TAINSメールニュース No.492 2020.10.29 発行(社)日税連税法データベース

2020年10月29日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2020年秋号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。なお、TAIN
Sだより2020秋号は、TAINS創立10周年記念号として会員の皆様全員
にお届けいたします。
<TAINSだより内容の訂正>
20頁の「TAINSからのお知らせ(2)インターネットライブ配信による
研修会開催のご案内」に関しまして「この研修は、期間限定で会員研修サイトか
らオンデマンド配信を予定しております」と記載しておりましたが、ライブ配信
のみとなりました。オンデマンド配信はありませんのでご了承ください。
(事業部長:上田 健一)

(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2020年10月30日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コ
ロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、20
20年11月13日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
法人税等・消費税等の重加算税/通謀虚偽表示/虚偽の検収日の記載
(令01-07-02非公開裁決 一部取消し F0-2-913)

請求人が、手書の図面を電子データ化する費用を損金の額に算入したことにつ
いて、原処分庁が、電子データ化が完了していないにもかかわらず、相手方と通
謀して虚偽の証ひょう書類を作成し、その費用を損金の額に算入したことが事実
の仮装の行為に当たるとして、法人税等の重加算税の各賦課決定処分をしたのに
対し、請求人が、同処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求
めた事案です。審判所は、重加算税の賦課要件を満たしていないと判断しました。

本来、検収書には、記録媒体が提出された平成29年6月末頃以降の日を施工
完了日及び検収日として記載すべきであったと認められる。
一方、本件工事の目的は、原図を整理して最新版の完成図書を作成することで
あり、平成29年3月20日に提出された本件ファイルについては、少なくとも
原図の電子データ化がされ、原図どおりの図面をまとめたものであった。
請求人の従業員A及び工事の受注者Bは、本件ファイルが提出されたことをも
って、役務の提供が実質的に完了したものと考え、検収書に施工完了日及び検収
日を2017年3月20日と記載したものと認められる。
AがBと通謀し、虚偽の施工完了日及び検収日が記載された検収書を作成する
ことにより、本件工事に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、あた
かも役務の提供が完了したかのように故意に事実をわい曲したとは認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-913