TAINSメールニュース No.489 2020.10.08 発行(社)日税連税法データベース

2020年10月08日

【1】今週のお知らせ
(1)<AIセミナー、明日開催です!>
先日お知らせしたAIセミナーの開催が、明日10月9日(金)となりました。
詳しくはTAINSログイン後の「TAINSからのお知らせ」をご覧くださ
い。

(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年10月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
更及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
役員退職給与額のうちに「不相当に高額な部分の金額」があるか否か
(令02-02-19 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2306)

肉用牛の飼育、販売等を営む原告は、租税特別措置法67条の3第1項2号に
定める農業協同組合等に委託して行う肉用牛の売却に係る所得の課税の特例を適
用し、また、原告を退職した元代表取締役乙への退職給与の支給額を損金の額に
算入して申告をしたところ、肉用牛の売却取引の中には、特例適用が認められな
いにもかかわらず、委託販売取引であるように装われたものがあり、当該取引は、
法人税法127条1項3号及び国税通則法68条1項の「仮装」に、かつ、国税
通則法70条5項(現4項)の「偽りその他不正の行為」に該当し、また、乙の
役員退職給与の額には法人税法34条2項の「不相当に高額な部分の金額」があ
るとして、青色申告の承認取消しを始めとする各処分を受けた事案です。
原告は、各取引に本件特例の適用がないことは争わないが、「仮装」の事実は
ないなどと主張しましたが、裁判所は、原告の行為は「仮装」「偽りその他不正
の行為」に該当すると判示し、役員退職給与額の「不相当に高額な部分の金額」
の有無についても、次のように判断して、原告の主張を退けました。

被告が採用した原告の同業類似法人の抽出基準はいずれも合理的で、平均功績
倍率1.06であることが認められ、乙の最終月額報酬額は110万円、役員と
しての勤続年数は34年であり、平均功績倍率を乗じると3964万4000円
となる。本件役員退職給与の額である2億9920万円のうち、上記3964万
4000円を超える2億5955万6000円については、「不相当に高額な部
分の金額」に該当すると認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2306