TAINSメールニュース No.487 2020.09.24 発行(社)日税連税法データベース

2020年09月24日

【1】今週のお知らせ
(1)<AIセミナー開催迫る!>
先日お知らせしたAIセミナーの開催が10月9日(金)に迫っています。
詳しくはTAINSログイン後の「TAINSからのお知らせ」をご覧くださ
い。

(2)勘定科目内訳明細書のチェックポイント 〔行政文書の紹介〕
(TAINSコード:法人消費事例東京局300900)

法人税の勘定科目内訳明細書は、適正に作成しようとすると思った以上に手間
がかかることがあります。どこに気をつけて作成すればよいのだろうかと、考え
たことはないでしょうか。
今回ご紹介する行政文書は、「事例集 法人税及び消費税等の処理における誤
り易い事例とそのチェックポイント 平成30年9月」の中の、「第2章 勘定
科目内訳明細書等のチェックポイント」です。勘定科目ごとの表形式になってお
り、関連する別表や申告書の該当箇所の記載もあります。
例えば、「売掛金・未収金」科目では、「貸倒引当金の繰入限度額の計算を法
定繰入率で行っている場合、買掛金あるいは未払金の内訳書と比較し、『実質的
に債権とみられないものの額』がないか。」、「役員給与」科目では、「損金の
額に算入されない役員給与がある場合、別表四の加算があるか。」「事前確定届
出給与がある場合、届出額と一致しているか。」等が留意事項として記載されて
います。勘定科目内訳明細書を作成する際のポイントを抑えるほか、作成後のチ
ェックリストとして使うのもよいと思います。
事例集の第5章では、法人税の申告書の別表ごとにチェックポイント等が図解
形式で収録されていますので、こちらも必見です。ぜひ一度行政文書を検索され
ることをお勧めします。
※こちらは旧様式に関する原稿です。平成31年4月1日以降終了事業年度分
の様式については、現在社団で開示請求中です。
≪検索方法≫ 【キーワード】 法人消費事例東京局300900
(本文は、別紙リンクからPDFで閲覧出来ます。)
(要点メンバー:木村 紀代)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
課税仕入れを行った日/建設仮勘定に計上した太陽光発電設備の設置工事
(平30-10-01 非公開裁決 棄却 F0-5-258)

請求人は、太陽光発電設備の設置工事を業者に発注しましたが、平成29年1
月期末(本件課税期間の末日)までに工事が完成しなかったため、工事代金を建
設仮勘定として経理し、これら工事に係る消費税額を控除対象仕入税額に含めて
消費税等の確定申告を行いました。本件は、原処分庁が、請求人は課税期間の末
日までに資産の引渡しを受けていないとして、消費税等の更正処分等を行ったこ
とに対し、請求人が本件課税期間の末日までに資産の譲受け又は役務の提供を受
けたものについては、控除することができると主張した事案です。審判所は、本
件工事に係る「課税仕入れを行った日」について次のように判断をしています。

物の引渡しを要する請負契約における「課税仕入れを行った日」とは、目的物
の部分引渡しに応じて請負代金が支払われるなどの特約又は慣習がない限り、そ
の目的物の全部が完成して相手方から引き渡された日をいうと解するのが相当で
ある。本件各工事は、物の引渡しを要する請負契約であるところ、請求人と各業
者との間で、本件各工事の代金について、出来高や各月均等で支払う旨の合意は
あったが、その引渡量に従い工事代金を支払っておらず、目的物の全部の完成引
渡しの前に請負代金の一部に係る権利が確定する旨の特約はなかったから、課税
仕入れを行った日は、原則のとおり、目的物の全部が完成して請求人に引き渡さ
れた日となる。
《検索方法》 【キーワード】 F0-5-258