2020年09月10日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年9月18日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
国家賠償請求/税務相談における回答の違法性/管理受託料の内の人件費
(平30-07-26東京地裁 棄却・確定 Z268-13173)
上越市が開設する病院の指定管理者である原告は、上越市との間で締結した病
院管理に関する協定に基づいて支払われた管理委託料のうち、病院の人件費に相
当する部分(協定変更後の部分は除く)も消費税等の課税標準に含まれるとして
確定申告をしました。期中変更した協定では、委託費を診療交付金(人件費)と
病院管理運営委託料に区分して支払うと定めました。原告は、上越市が地方自治
法の解釈を誤り、人件費を交付金による支出としなかったことにより、本来不課
税であった納付額が生じたこと、本件協定を取り消し、無効としたことにより、
原告が人件費相当委託料に係る消費税等相当額を返還することとしていることな
どを理由に更正の請求をしましたが、認められませんでした。
原告が、高田税務署職員の税務相談に対する回答及び高田税務署長の減額更正
をしない旨の通知処分などが、十分な調査を行うことなく、職務上の注意義務違
反に当たるなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償を
求めた事案です。裁判所は、次のとおり、原告の請求を棄却しました。
税務相談における上越市職員の照会に対する高田税務署職員の回答は、新たな
協定案における人件費相当部分が課税取引に該当するか否かに関する照会につい
て、上越市が地方自治法232条の2「寄附又は補助金」として支出している場
合には基本的には不課税取引となることや、交付要綱により交付金が充当される
旨を明らかにすることにより不課税取引となる旨を回答しているのであって、そ
の回答自体に誤りがあるとはいえない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z268-13173