2020年08月27日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年9月4日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
株式譲渡契約~「警備業の認定」と「租税負担の有無」に関する錯誤無効
(平30-12-06 大阪地裁 棄却・確定 Z268-13218)
警備業を営む原告会社の代表取締役原告乙は、警察から反社会的勢力とみられ
ていました。そこで、原告会社と原告乙は平成23年4月に株式譲渡契約(本件
譲渡契約)を締結し、原告会社は原告乙を株主から除外するため原告乙から自己
株式を取得し、原告乙は、その対価として原告会社からC社の株式を取得したと
ころ、C社の株式の価額にはみなし配当とされる部分があるとして、原告会社は
平成27年12月に源泉所得税の納税告知処分等を、原告乙は平成28年3月に
所得税の更正処分等を受けました。そこで、原告会社及び原告乙は、本件譲渡契
約は租税負担がないとの錯誤により行った取引で無効だなどと主張しましたが、
大阪地方裁判所は、次のとおり判断して、原告らの請求を棄却しました。
原告らは、原告乙が原告会社の株主から外れれば警備業の認定の取消しを回避
することができるかどうかについても不確定であることを前提に本件譲渡契約を
締結したといわざるを得ない。本件譲渡契約において租税負担がないとの動機が
表示されて法律行為の内容となっていたと認めるに足りる証拠は見当たらないし、
原告会社の警備業の認定が取り消される事態を回避する目的で本件譲渡契約を締
結したというのであるから、原告らは、租税負担の有無にかかわらず、あえて本
件譲渡契約を締結していたとも考えられる。本件譲渡契約が租税負担の有無に関
する錯誤により無効であるということはできない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z268-13218