2020年08月20日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイトを更新し、新たに下記のテーマを追加いたしました。ログイン後、
右上下矢印「研修サイト」のアイコンをクリックすると画面が移動し、オンデマ
ンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視
聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録すること
ができます。
記
パネルディスカッション「新型コロナウイルス関連税制のポイント(2時間)」
パネラー:熊王征秀氏(税理士)、川島雅氏(税理士)
山内清行氏(日本商工会議所産業政策第一部部長)
コーディネータ:住吉真氏(税理士)
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年8月21日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年9月4日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
従業員による仮装行為は法人の行為と同視できるか~国税通則法68条1項~
(令01-10-04 公表裁決 全部取消し J117-1-02)
請求人が損金の額に算入した外注費のうち、下請業者への工事発注業務等を担
当していた請求人の従業員が親族名義の口座に振り込ませた金員について、原処
分庁が、架空外注費であり、当該従業員による上記行為は納税者による隠蔽又は
仮装に該当するとして、法人税等に係る重加算税の各賦課決定処分を行ったのに
対し、請求人が、当該従業員による上記行為は納税者による隠蔽又は仮装に該当
しないことなどを理由として、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所は、本件従業員による本件行為を納税者たる請求人の行為と同視するこ
とができるか否かについて、次のように判断して、請求人の主張を認めました。
本件従業員は、請求人の経営に参画することや、経理業務に関与することのな
い一使用人であったと認められ、本件行為は、請求人の業務の一環として行われ
たものではなく、本件従業員が私的費用に充てるための金員を請求人から詐取す
るために独断で行ったものであると認められる。一方、請求人においては、本件
行為のような詐取行為を防止するという点では、管理・監督が十分であったとは
認められないが、職制上の重要な地位に従事せず、限られた権限のみを有する一
使用人が、独断で請求人の金員を詐取したという事件の事情に鑑みれば、本件行
為を発覚できなかったことをもって、本件行為を請求人の行為と同視することは
できないことから、請求人に国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又
は仮装し」に該当する事実があるとは認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-1-02