2020年08月13日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年8月7日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロナ
ウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2020
年8月21日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
被相続人居住用財産の特別控除/家屋の取壊しが予定されていた場合
(平31-01-17 非公開裁決 棄却 F0-1-1054)
本件は、請求人が、相続により取得した被相続人居住用家屋とその敷地を譲渡
し、被相続人居住用家屋などを譲渡した場合の譲渡所得の特別控除を適用して所
得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該譲渡について、特別控除を適
用することができないとして、更正処分等を行った事案です。請求人は、本件特
例の立法趣旨が空き家発生の抑制であることからすると、実質的には当該敷地の
みの譲渡であるといえる場合には、2号譲渡(措置法35条3項2号)の要件を
満たすものというべきであり、本件売買代金は、建物の取壊費用を控除したもの
であり、本件建物は、本件譲渡後、速やかに取り壊されていると主張しましたが、
審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
本件譲渡は、本件建物とその敷地である本件土地の譲渡であるから、2号譲渡
には該当しない。2号譲渡は、措置法35条3項2号の文理上、被相続人居住用
家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における
被相続人居住用家屋の敷地の譲渡をいうものであり、請求人の主張は、同号の文
理に反するものである。そして、本件特例は、本来課されるべき税額を政策的見
地から特に減額するものとして措置法に規定された特例であり、条項で規定する
文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈や類推解
釈をすることは許されないものと解されるから、同号の文理に反する請求人の主
張は採用することができない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1054