2020年07月30日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2020年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年7月31日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年8月7日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
土壌汚染地の評価~控除すべき土壌汚染の浄化費用相当額とは~
(令01-11-12 公表裁決 一部取消し J117-3-06)
土壌汚染地の価額は、土壌汚染がないとした場合の土地の評価額から、土壌汚
染の浄化費用相当額(見積額の80%相当額)を控除して評価します(平成16
年7月5日資産評価企画官情報第3号)。この事案では、その浄化費用相当額は、
実際に負担した金額が明らかである以上、実額の80%相当額とすべきか、又は
T社の見積書の金額(見積額)の80%相当額とすべきかが争われました。
審判所では、もう一つの争点である広大地該当性については認めませんでした
が、浄化費用相当額については、次のとおり判断し、見積額の80%相当額とす
ることが相当であるとして、請求人らの主張を認めました。
相続開始後の本件土地の売買契約に基づく覚書により、請求人Fが実際に負担
した土壌汚染対策工事費用の金額25,600,000円は、土壌汚染対策工事
費用の総額ではなく、土壌汚染対策工事を新築する建物の建築工事と並行して行
うことを前提とした場合における限定的な金額と認められるから、本件土地に係
る土壌汚染の浄化費用相当額として本件土地の評価に用いるのは相当でない。
T社が算定した見積書の金額51,300,000円は、限定的な土壌汚染対
策工事費用の金額ではなく、一般的な土壌汚染対策工事費用の総額であると認め
られる。そして、T社は、土壌汚染状況調査に関し技術的能力を有するものとし
て環境大臣に指定された者であり、土壌汚染状況調査実績からすれば、見積書の
金額は、T社が中立的立場から公正に算出した適正なものと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-3-06