2020年07月09日
【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年7月17日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(2)次の税理士会から提供いただいた相談事例等を収録しました。
東京税理士会、東京地方税理士会、近畿税理士会、東海税理士会、北陸税理士
会、南九州税理士会の6単位会です。
フリーワードに「☆2020年07月収録分」を入力し 情報区分を「相談事
例」と「その他文書」を選択して検索すると、33件がヒットします。
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
相続により取得した上場株式の取得費/被相続人への名義書換日の終値で算定
(令01-11-28 公表裁決 一部取消し J117-2-05)
本件は、原処分庁が、請求人が相続により取得した上場株式(本件株式)の取
得費について、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等
はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額は判明しなかったとし
て、本件株式について概算取得費(措通37の10・37の11共-13)を用
いて譲渡所得を計算し、所得税等の更正処分を行った事案です。審判所は次のよ
うに判断して、更正処分の一部を取り消しました。(その他の争点省略)
関係資料及び審理の結果によれば、本件各株式は被相続人が有償取得したもの
と推認され、また、本件各株式について、被相続人に係る顧客勘定元帳及び有価
証券明細簿並びに各株式の名義書換代理人からの回答等を検討したところ、本件
各株式のうち、8社の各株式の名義書換日やその日の終値等の状況が判明した。
本件各判明分株式については、有償取得されたことを前提に、名義書換日の相
場(終値)で取得価額を算定することも明確かつ簡便な推定方法として合理性を
有する取得価額の把握方法であると解されることから、本件各判明分株式の取得
費については、概算取得費によらず、総平均法に準ずる方法により算定すること
が相当である。もっとも、上記のうち、2社の各株式の取得費については、概算
取得費により算定した金額が総平均法に準ずる方法により算定した金額を上回る
ため、概算取得費により算定するのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-2-05