2020年07月02日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年7月3日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロナ
ウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2020
年7月17日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
実質所得者課税の原則で納税者勝訴~出資持分の払戻金の帰属は個人か法人か
(平31-04-11 大阪地裁 認容 Z888-2300)
本件は、原告A社(メディカル・サービス法人)が、B医療法人に対する出資
持分を譲り受け、払戻請求権を行使して払戻金の支払を受けたとして、法人税の
確定申告を行ったところ、所轄税務署長から、本件払戻金は原告甲らに帰属する
として、所得税と法人税について更正処分等を受けたことから、その取消しを求
めた事案です。出資の払戻金のうち出資金を超える部分は、法人税法においては、
益金不算入制度がありますが、所得税法においては、配当所得として課税の対象
となることから、いずれに帰属するかが主たる争点となっています。
大阪地方裁判所は、次のとおり判断して、各処分をいずれも取り消しました。
本件譲受スキームは、医療コンサルタント会社の役員が中心となり、MS法人
である原告A社を設立した上で出資持分の譲受人となることを前提として策定さ
れたものであり、現に設立された原告A社は、医療コンサルタント会社から譲受
けに必要な資金の融資を受け、譲受代金を出捐したほか、B医療法人が保有する
C病院の運営に必要な不動産やリース資産等を買い受けている。
一部の書類上の譲受人の名義は原告甲らとされているものの、そのような記載
とされたことにはC病院の経営権の譲渡を円滑に行うために特別の事情があった
ものと評価すべきである。原告甲らは単なる名義人にすぎず、本件出資持分は原
告A社に帰属し、払戻金に係る所得は原告A社に帰属する。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2300