2020年06月25日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
営業時間の変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これにともない、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない
ことが予測されます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
期間:2020年6月22日(月)~2020年7月3日(金)
営業時間:10:00~16:00
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
海外子会社への現物出資が適格現物出資に該当するか否か~塩野義製薬事件~
(令02-03-11 東京地裁 認容・一部棄却 Z888-2305)
内国法人である原告は、米国法人との間で、医薬品用化合物の共同開発等を行
うジョイントベンチャーを形成する契約を締結し、同契約に基づき、英国領ケイ
マン諸島において、特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し、そ
のパートナーシップ持分を保有していましたが、平成24年10月31日、上記
CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し、現物出資
により移転しました。原告は、本件現物出資が適格現物出資に該当するとして、
法人税等につき確定申告をしたところ、東税務署長から本件現物出資が適格現物
出資に該当しないことなどを理由に各更正処分等を受けた事案です。
原告が、本件現物出資は、法人税法施行令4条の3第9項に規定する「国内に
ある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく、適格現物出資に
該当すると主張して争いました。裁判所は、次のように判断して原告の主張を認
容し、納税者勝訴となりましたが、被告の国は控訴しています。
本件現物出資の対象財産であった本件CILP持分は、その主たる構成要素で
あるCILPの事業用財産の共有持分のうち主要なものの経常的な管理が国内に
ある事業所ではない米国その他の我が国以外に所在した事業所において行われて
いたということができるから、「国内にある事業所に属する資産」には該当しな
いというべきである。したがって、本件現物出資は、適格現物出資に該当するも
のと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2305