TAINSメールニュース No.468 2020.06.18 発行(社)日税連税法データベース

2020年06月18日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2020年6月12日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年6月26日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、30分の退社時間の繰り上げ及び交代での在宅勤務を実施いたしま
す。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
不動産取得税/共有物の分割/全体が一体的に利用されている土地の超過持分
(令02-03-19 最高裁 破棄自判 Z999-8418)
本件は、全体が駐車場として一体的に利用されている土地(1183平方メー
トル)を共有(持分各2分の1)していたAが、同土地の共有物分割により、土
地1(617平方メートル、他の共有者は566平方メートル)を取得したとこ
ろ、泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分(本件処分)を受けた事例
です。原審は、本件処分が、他の合理的な計算方法を試みることなく、漫然と地
積比に従ってあん分計算をして土地1の価格を算定したことには、違法があると
して、本件処分の取消請求を認容したのに対し、最高裁判所は、次のとおり判断
して、原判決を破棄し、被上告人(Aの訴訟承継者)の控訴を棄却しました。

固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地
計算法を適用する場合において、各筆の宅地の評点数は、画地計算法の適用によ
り算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に、各筆の宅地の地積を乗ずる
ことによって算出されるものというべきである。本件処分は、本件取得につき、
固定資産評価基準によって本件土地1に係る不動産取得税の課税標準となるべき
価格を算定し、これに基づいて持分超過部分に係る課税標準及び税額を算定して
されたものであるところ、上記の本件土地1の価格について、固定資産評価基準
の定める評価方法に従って決定される価格を上回る違法があるとはいえないし、
その客観的な交換価値としての適正な時価を上回る違法があるというべき事情も
うかがわれないから、これを基礎としてされた本件処分に違法はない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8418