TAINSメールニュース No.465 2020.06.04 発行(社)日税連税法データベース

2020年06月04日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年6月12日(金)までの間、社団職員について30分の退社時間の繰
り上げ及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
国家賠償請求~固定資産税の小規模住宅用地特例の適用誤り~
(平30-12-10 東京地裁 認容 Z999-8415)

原告が所有する建物(店舗、居宅、事務所)は、その3階及び4階のほか、1
階及び2階の階段部分等が居住部分であり、その割合は約50.88%でした。
ところが、住宅用地の申告をしなかったために、自治体は外観で判断し、3階及
び4階の部分のみが居住部分と理解し、その割合を約44.48%とし、地方税
法施行令52条の11第2項2号イに基づき、建物の敷地の各地積に0.5を乗
じた面積についてのみ小規模住宅用地特例を適用しました。正しい割合で計算す
れば1.0でした。本件では、申告を怠った以上やむを得ないのか、それとも賦
課処分なので、自治体が実態を把握し正しく課税すべき義務があるといえるかが
争われました。東京地裁では、次のとおり判断し、原告の請求を認容しました。

練馬都税事務所の土地担当職員は、建物の新築当時、調査等を尽くすことなく、
建物の3階及び4階の床面積の合計228.51平方メートル(居住部分の割合
は約44.48%)を建物の居住部分の床面積であると認定し、小規模住宅用地
特例の適用を誤ったということができ、その後も、上記適用の誤りを修正するこ
となく、上記認定を漫然と引き継いできたことが認められるから、固定資産税等
の賦課処分の主体として、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたとはいえな
い。したがって、練馬都税事務所長が、上記認定に基づき、固定資産税等の過大
な各賦課決定を行ったことについても、職務上の注意義務違反が認められるから、
各賦課決定を行ったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8415