TAINSメールニュース No.464 2020.05.28 発行(社)日税連税法データベース

2020年05月28日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年6月12日(金)までの間、社団職員について30分の退社時間の繰
り上げ及び交代での在宅勤務を実施させていただくこととなりました。
これにともない、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない
ことが予測されます。

問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合/契約基準(通達ただし書)の適用
(令01-09-26東京高裁 棄却・上告受理申立て Z888-2285)

控訴人が、建物等の取得に係る支払対価の額及び司法書士報酬の額を売買契約
日の帰属する課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入して、消費税等の
確定申告をしたところ、行橋税務署長が更正処分等をしたため、更正処分等には、
「課税仕入れを行った日」の解釈及び適用を誤った違法があるなどとして、更正
処分等の一部の取消しを求める事案です。少額の金地金の売買を行い課税売上割
合を100パーセントとすることにより消費税等の還付を受けるスキームが否認
された事案が何件か収録されていますが、そのうちの1件の高裁判決です。

控訴人は、権利確定主義は一義的な基準とはなり得ず、結局、取引の経済的実
態からみて合理的な基準が何であるかを個別具体的な取引を一定程度類型化して
定めるほかない旨主張するところ、確かに、「課税仕入れを行った日」あるいは
「資産の譲渡の時期」について、一義的な基準を設けることは困難であり、法令
や制度の趣旨を踏まえて合理的な解釈が必要となる場面も想定され得ることは事
実であるが、本件においては、事実関係を具体的かつ詳細に検討しても、契約の
締結の日に建物の現実の支配が移転し、譲渡に係る権利又は債務が確定するに至
った状態が生じたと認めることは到底できないから、本件における契約の締結の
日を契約の効力発生の日として資産の譲渡の時期と認めることは相当でない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2285