TAINメールニュース No.462 2020.05.14 発行(社)日税連税法データベース

2020年05月14日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS編集長就任のお知らせ
この度、TAINS編集長に前青山学院大学学長の三木義一氏が就任いたしま
した。
何卒よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)

(2)三木義一編集長からのご挨拶
この度、TAINSの編集長に就任することに致しました。ずいぶん前のこと
ですが、TAINSの編集にご尽力されてきた朝倉先生達に、将来私も年取った
ら協力するからね、と約束したことがありました。それが実現したことになりま
すので、とても嬉しく思っております。
TAINSの基本的な内容はすでに大きな柱が決まっておりますので、その柱
をより強固なものにしていくことが重要ですが、同時にTAINSは日本税理士
会連合会という専門家団体の一部でもあります。ですから、税理士にとっての利
便性と、納税者及び社会にとっての公益性という二つの面の活動が必要だと思わ
れます。現状では、利便性においても、また、公益性においてもなお工夫する余
地が多く残されています。コロナ禍を契機に、社会は大きく在宅で作業や会議を
する方向に変わるでしょう。税理士業務に関わる情報も、そういう変化に対応し
て提供する内容や提供方法の一層の工夫が必要だと感じています。
会員の皆様からも忌憚のないご意見をいただきたいと思っておりますので、今
後ともよろしくお願い申し上げます。
(編集長:三木 義一)

(3)第一法規株式会社が実施する税理士等実務家のリモートワーク支援施策の第
2弾について
第一法規株式会社が、新型コロナウイルス感染防止対策としてリモートワーク
を行っている税理士等実務家のために、法情報総合データベース「D1-Law.com
現行法規」に加え、「D1-Law.com 税務会計法規」のうち、税務編を期間限定で
無償公開しております。詳しくは次のURLサイトをご覧ください。
https://www.daiichihoki.co.jp/osirase/d1law_free/index.html?top
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
役員給与該当性と給与としての経理処理が事実を仮装しているか否か
(令02-01-16 東京高裁 棄却・確定 Z888-2294)

本件は、控訴人が自己の従業員であるとするAに給与を支給した額(月額45
万円)が、(1)控訴人代表者に対する役員給与に該当するか、(2)事実を仮
装して経理をすることにより支給されたものであるかなどを争点とした事案です。
控訴人は、茂原税務署長から、控訴人代表者とAは内縁関係にあり、支給した
額は、役員給与であるから法人税法34条3項の規定により、損金の額に算入で
きないなどとして7期にわたる更正処分を受け、源泉所得税等の納税告知処分、
さらに、不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分を受けました。
東京高等裁判所は、次のとおり判断して、控訴人の主張を棄却しました。

控訴人は、Aへの本件各支給額が内助の功に報いる生活保障の趣旨で支払われ
たものであるとしても、Aに贈与したものというべきであり、控訴人がこれを支
払ったことにより控訴人代表者が経済的な利益を得たということはできないと主
張する。しかしながら、自らの内縁の妻の内助の功に報いる生活保障のための費
用は控訴人代表者が個人として負担すべきものであり、これを控訴人が負担する
ことは、控訴人代表者に対して法人税法34条4項の経済的利益をもたらし、同
条3項の給与を支給するものと認められるというべきである。
本件各支給額をAに対する給与として経理処理した行為は事実を仮装して経理
したものというほかなく、同条3項の規定が適用されることは明らかである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2294