2020年05月07日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団の職員を原則、在宅勤務としております。
これに伴い、お問い合せは、当社団ホームページ最下部右にございますお問合
せフォームからの送信にてお願いいたします。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
賃貸用土地にある賃借人所有の建物収去費用~必要経費算入の可否~
(令01-09-20 公表裁決 全部取消し J116-2-03)
不動産貸付業を営む請求人らが、その賃貸していた土地上にある土地の賃借人
所有の建物収去に要した費用について、いずれも不動産所得の金額の計算上必要
経費に算入して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、その費用は、所
得税法45条(家事関連費等の必要経費不算入等)1項の家事上の経費に該当し、
必要経費に算入することができないとして更正処分等を行った事案です。
審判所は、次のように判断し、請求人らの主張を認めました。
請求人らは、一連の法的手続を執ることにより賃料を支払わない賃借人から本
件土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付けに取り掛かかる
等、土地の貸付け業務は賃貸借契約終了後も本件各建物の収去に至るまで継続し
ていたものと認められる。加えて、請求人らは、本件土地から収益を得る業務を
遂行するには、本件各建物を収去する必要があり、自らが負担することを想定し
て法的手続を遂行して本件各建物収去費を支出し、賃借人は無資力であることか
ら、請求又は事後的に求償しても回収が見込めない状況にあり、本件各建物収去
費は、請求人らにおいて、負担するほかなかったものと認められる。
そうすると、本件各建物収去費の支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所
得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえ
るから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J116-2-03