2020年04月30日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2020年春号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)第一法規株式会社が実施する税理士等実務家のリモートワーク支援施策につ
いて
第一法規株式会社が、新型コロナウイルス感染防止対策としてリモートワーク
を行っている税理士等実務家のために、法情報総合データベース「D1-Law.com
現行法規」を期間限定で無償公開しております。詳しくは次のURLサイトをご
覧ください。
https://www.daiichihoki.co.jp/osirase/d1law_free/index.html
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
損金の額/売上原価/高額譲受けにより取得した土地の購入価額と時価との差
額
(令01-10-18 東京地裁 却下・棄却 Z888-2288)
本件は、原告が時価を超える額の対価で購入した土地を売却し、購入価額全額
を売上原価として損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、津山税務
署長から、購入価額のうち時価との差額は損金の額に算入できないとして更正処
分等を受けた事例です。裁判所は、時価よりも高額な売買代金による高額譲受け
が行われた場合に、当該資産の「購入の代価」をどのように評価すべきかについ
て、法人税法や法人税法施行令に直接の規定は設けられていないとしながらも、
次のとおり判断して、原告の訴えを棄却しました。
法人が時価よりも高額の売買代金により不動産等の資産を購入した場合も、売
買代金と時価との差額は、買主たる法人から売主に「供与」された「経済的な利
益」であり、そのうち「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」
については、法法37条7項が定義する「寄附金の額」に該当することになる。
そうすると、棚卸資産の高額譲受けにおいても、当該対価の額と当該資産の時価
との差額については、その全部又は一部が「寄附金の額」と評価される場合には、
法人税法の適用上、損金の額への算入が制限されるのであるから、そのような扱
いを受ける当該差額は、「売上原価」とは異なる費用又は損失の額として別途損
金該当性を判断すべきものというべきである。したがって、当該差額は、法法2
2条3項1号にいう「売上原価」に当たらず、法令32条1項1号イの「当該資
産の購入の代価」には含まれないと解するのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2288