2020年04月23日
【1】今週のお知らせ
株式会社ぎょうせいが、新型コロナウイルス感染防止対策としてリモートワー
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(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
配当所得該当性/外国法人の事業分割に伴い日本の居住者に交付された株式
(令01-08-01 公表裁決 棄却 J116-2-02)
日本の居住者である甲は、米国に本店を置くH社の株式を米国の証券口座にて
保有していました。H社は平成27年に事業分割を行い、それに伴い甲は上記証
券口座にてM社株式を取得しましたが、米国での課税はありませんでした。
原処分庁は、M社株式の取得は、剰余金の配当であり、所得税法24条で剰余
金の配当から除外される法人税法2条12号の9の分割型分割でないとして、所
得税の更正処分等を行った事案です。審判所は、処分は適法であるとしています。
H社によるM社の株式の交付に当たっては、本件事業分割に伴いH社から商号
変更したN社の連結株主資本等変動計算書上、利益剰余金のみが減少しているこ
とが認められる。したがって、請求人に対する本件株式の交付は、H社の株主と
しての地位を有する者に対し、H社の利益剰余金を原資として行われたものとい
うことができるから、所得税法24条1項に規定する剰余金の配当に該当すると
認められる。
米国においては、権利義務の一般承継を特徴とする会社分割制度は存在しない。
本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するものと
はいえないというべきである。したがって、本件事業分割は、法人税法2条12
号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきである。
《検索方法》 【キーワード】 J116-2-02