TAINSメールニュース No.459 2020.04.23 発行(社)日税連税法データベース

2020年04月23日

【1】今週のお知らせ
  株式会社ぎょうせいが、新型コロナウイルス感染防止対策としてリモートワー
 クを行っている税理士のために、月刊「税理」、旬刊「速報税理」の最新刊が読
 める「ぷらっと税理」を期間限定で公開しております。
  詳しくは次のURLのサイトをご覧ください。
  https://shop.gyosei.jp/information/detail/217
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  配当所得該当性/外国法人の事業分割に伴い日本の居住者に交付された株式
 (令01-08-01 公表裁決 棄却 J116-2-02)
 
  日本の居住者である甲は、米国に本店を置くH社の株式を米国の証券口座にて
 保有していました。H社は平成27年に事業分割を行い、それに伴い甲は上記証
 券口座にてM社株式を取得しましたが、米国での課税はありませんでした。
  原処分庁は、M社株式の取得は、剰余金の配当であり、所得税法24条で剰余
 金の配当から除外される法人税法2条12号の9の分割型分割でないとして、所
 得税の更正処分等を行った事案です。審判所は、処分は適法であるとしています。
 
  H社によるM社の株式の交付に当たっては、本件事業分割に伴いH社から商号
 変更したN社の連結株主資本等変動計算書上、利益剰余金のみが減少しているこ
 とが認められる。したがって、請求人に対する本件株式の交付は、H社の株主と
 しての地位を有する者に対し、H社の利益剰余金を原資として行われたものとい
 うことができるから、所得税法24条1項に規定する剰余金の配当に該当すると
 認められる。
  米国においては、権利義務の一般承継を特徴とする会社分割制度は存在しない。
 本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するものと
 はいえないというべきである。したがって、本件事業分割は、法人税法2条12
 号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきである。
  《検索方法》 【キーワード】 J116-2-02