2020年04月16日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団の職員を原則、在宅勤務としております。
これに伴い、お問い合せは、当社団ホームページ最下部右にございますお問合
せフォームからの送信にてお願いいたします。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
みなし譲渡課税/非上場株式の低額譲渡~納税者逆転敗訴~
(令02-03-24 最高裁 破棄差戻し Z888-2296)
この事案では、非上場株式の譲渡について、所得税法59条1項の「その時に
おける価額」は、配当還元価額(1株当たり75円)か、類似業種比準価額(1
株当たり2505円)かが争われました。具体的には、所基通59-6を条件に
適用される評価通達188の(3)の少数株主の判定は、譲受人の株式取得後の
議決権割合によるのか、譲渡人の株式譲渡直前の議決権割合によるのかです。
最高裁では、次の判断をし、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻しました。
株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税においては、当該譲渡における譲受人
の会社への支配力の程度は、譲渡人の下に生じている増加益の額に影響を及ぼす
ものではないのであって、譲渡所得に対する課税の趣旨に照らせば、譲渡人の会
社への支配力の程度に応じた評価方法を用いるべきものと解される。
所基通59-6の定めは、譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差異に
応じた取扱いをすることとし、少数株主に該当するか否かについても当該株式を
譲渡した株主について判断すべきことをいう趣旨のものということができる。
ところが、原審は、本件株式の譲受人であるC社が評価通達188の(3)の
少数株主に該当することを理由として、本件株式につき配当還元方式により算定
した額が本件株式譲渡の時における価額であるとしたものであり、この原審の判
断には、所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。
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