2020年04月02日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月31日(火)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年4月17日(金)まで延長させていただくこととなりました。
交代での在宅勤務、また、4月1日以降は30分の退社時間繰り上げを実施い
たします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
源泉徴収義務/インド法人に支払った金員/租税条約に異なる定めがある場合
(平30-02-15 非公開裁決 棄却 F0-1-946)
本件は、医薬品製造販売業を営むA社が、インド所在の外国法人に対し医薬化
学物質の研究及びコンサルティング業務を委託し、その業務委託料(本件金員)
を支払ったところ、原処分庁が、所得税法162条(租税条約に異なる定めがあ
る場合の国内源泉所得)の規定により、国内源泉所得とみなされるとして、源泉
所得税等の納税告知処分をした事案です。審判所は、次のように判断しました。
日印租税条約12条の規定からすると、日本法人が、インド法人に対して、イ
ンド国内において提供された技術上の役務に対する料金を支払う場合、当該料金
は、日本国内において生じたものとされ、日本の法令に従って租税を課すことが
でき、国内源泉所得となる。委託業務のうちの一部は、インド法人が医薬化学物
質や化学化合物の合成、実験及び分析等を行うというものであり、また、一部は、
インド法人がインドにおける薬事法規制等に関するコンサルティングを行うもの
であるといえるから、これらの業務は、専門的知識を有するインド法人の知識又
は技能を活用して行う役務の提供であったということができる。
そうすると、本件金員は、所得税法162条後段の規定により、国内源泉所得
の一つである同法161条2号に規定する「人的役務の提供に係る対価」とみな
されるため、A社は、本件金員の支払の際、源泉徴収義務を負うと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-946