2020年03月19日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年3月13日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年3月31日(火)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、15分の退社時間の繰り上げ及び交代での在宅勤務を実施いたしま
す。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
個人法人間における土地の貸借関係~賃貸借及び使用貸借の土地の評価~
(令01-08-19 非公開裁決 一部取消し F0-3-667)
請求人らが、亡父の相続により取得した宅地の価額について、法人に賃貸して
いる土地は借地権価額を控除した価額により亡父の相続税の申告をしたところ、
原処分庁が、当該土地の一部について「土地の無償返還に関する届出書」(本件
届出書)が提出されているから、相当地代通達を適用すべきであるとして更正処
分を行ったのに対し、請求人らが、当該届出書は、その記載内容に誤りがあるか
ら無効であるとして争った事案です。審判所は、次のように判断しました。
本件病院敷地は、医療法人が被相続人らから借り受けており、合意に基づく本
件届出書は、有効なものと認められる以上、たとえ、本件届出書の記載内容に誤
り等が見受けられたとしても、相当地代通達の定めにより評価すべきである。
本件薬局敷地上には、同族会社(本件会社)が所有する薬局建物が存しており、
本件会社は、薬局建物を建築する際に、被相続人らに対し権利金を支払わず、そ
の後平成21年8月まで地代を支払っていない。しかしながら、被相続人らと本
件会社の間に賃貸借契約書は存在しないものの、昭和55年から現在に至るまで
長期間にわたって薬局建物の敷地として利用しており、土地の貸借において当事
者の一方が法人である場合には、その間の取引は第三者間における取引と同様の
経済的合理性によるべきであり、個人が法人に対して建物の所有を目的として土
地の使用を許諾したときに、同土地に借地権が設定されたものと認めるべきであ
る。したがって、本件薬局敷地については、相当地代通達の定めではなく、評価
通達25《貸宅地の評価》の定めにより、評価すべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-667