2020年03月05日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
社団職員について15分の退社時間の繰り上げ及び交代での在宅勤務を実施する
こととしました。
これにともない、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない
ことが予測されます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
期間:2020年3月5日(木)~2020年3月13日(金)
なお、実施期間については、状況により延長を検討します。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
組織再編成に係る行為計算否認~特定資本関係5年超要件を満たす適格合併~
(令01-12-11 東京高裁 棄却・上告等 Z888-2287)
本件は、控訴人が、完全子会社を被合併法人とする適格合併(平成22年改正
前の法人税法2条12号の8)を行い、その子会社が有していた未処理欠損金額
を控訴人の欠損金額とみなして損金の額に算入したところ、処分行政庁から、法
人税法132条の2の適用により、法人税の更正処分等を受けた事案です。
東京高裁も本件更正処分等は適法であるとし、組織再編税制の基本的な考え方
及び完全支配関係にある法人間の適格合併について、次のように判断しています。
完全支配関係にある法人間の適格合併については、支配関係にある法人間の適
格合併におけるような従業者引継要件及び事業継続要件の定めは設けられていな
い。しかしながら、組織再編税制は、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変
更がなく、移転資産等に対する支配が継続する場合には、その譲渡損益の計上を
繰り延べて従前の課税関係を継続させるということを基本的な考え方としており、
また、先に組織再編税制の立案担当者の説明を引用して判示したとおり、組織再
編税制は、組織再編成により資産が事業単位で移転し、組織再編成後も移転した
事業が継続することを想定しているものと解される。
完全支配関係にある法人間の適格合併について、当該基本的な考え方が妥当し
ないものと解することはできないから、当該適格合併においても、被合併法人か
ら移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である。
《検索方法》 【キーワード】 Z888-2287