2020年02月20日
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-08-24 裁決 棄却、却下 F0-1-1002
更正の請求と信義則/個人法人間の所得の帰属
・H30-03-05 裁決 棄却 F0-1-886
居住用財産の特別控除/相続により取得した家屋と生活の拠点
・H30-02-15 裁決 棄却 F0-1-946
源泉徴収義務/インド法人に支払った業務委託料
・H30-01-12 裁決 棄却 F0-1-930
居住用財産の特別控除/住民票上の住所と生活の拠点
【相続税】
・H31-02-05 東京地裁 棄却 Z888-2291
納税猶予期限の確定事由/農業経営の廃止の判断基準/法人成りをした場合
【その他】
・H30-02-19 東京地裁 一部認容 Z999-0172
税理士損害賠償/善管注意義務違反/遺留分減殺請求中の「小規模宅地等の特
例」
・H13-01-25 東京地裁 棄却、控訴 Z999-6152
株主代表訴訟/孫会社の損害と親会社の取締役の任務懈怠責任
(税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
国外居住扶養親族/送金関係書類
(平30-02-27非公開裁決 棄却 F0-1-899)
請求人が、国外に居住する請求人の妻の父(義父)に係る障害者控除及び扶養
控除の適用を求めて更正の請求をしたところ、原処分庁が、義父と生計を一にす
ることを明らかにする書類の添付又は提示がないから各控除を適用することはで
きないとして更正をすべき理由がない旨の通知処分を行った事例です。
請求人が義父に係る送金関係書類であると主張する取引明細書は、国外に居住
する義母名義の預金口座の取引明細書の写しであるから、義父の生活費に充てる
ための支払を必要の都度、義父に対して行ったことを明らかにしたものとはいえ
ず、義父に係る送金関係書類であるとは認められない。
請求人は、義父は、僧侶であり信仰上お金に直接触れることはできないこと、
障害者であり、本人が直接取引できる状態でないことから、同居している義父の
受任者である義母に義父の生活費を送金しているという事情がある旨主張する。
しかしながら、国外居住扶養親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする居住
者は、送金関係書類を、控除の適用を受ける各人別に確定申告書に添付又は提示
しなければならない旨規定されており(所法120条3項2号)、その例外を認
める規定は設けられていないのであるから、請求人が主張するような事情等があ
ったとしても、義父に係る送金関係書類の添付又は提示を免れるものではない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-899