2020年02月06日
【1】今週のお知らせ
(1)収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・H30-10-02 裁決 却下 F0-3-646
請求の利益/処分の不存在
【消費税】
・H30-07-09 裁決 棄却 F0-5-242
課税仕入れ/自動車通勤者の通勤手当/所得税法の非課税限度額を超える金額
・H30-07-02 裁決 棄却 F0-5-240
正当な理由/消費税等の無申告加算税/相談会場での無指導
・H30-07-02 裁決 棄却 F0-5-241
輸出物品販売場における商品の譲渡/非居住者に対する免税売上か
・H30-04-17 裁決 却下 F0-5-244
消費税の還付・年金の減額分の還付を求める審査請求
・H30-02-15 裁決 却下 F0-5-243
地方税法附則9条の10の規定に基づく委託納付の処分性
(2)東京税理士会会員相談室の【相談事例】を毎月継続して収録しています。
例えば、下記のような検索ワードで「全文」を選択すると検索できます。
東京税理士会 会員相談室 ☆2019年 →18件
東京税理士会 会員相談室 ☆2020年 → 1件
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
仕入税額控除~住宅用賃貸部分を含む中古建物の「用途区分」の判定
(令01-10-11 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2276)
中古不動産の買取再販売を主な事業とする原告が、販売目的で行った課税仕入
れである建物の購入のうち、購入時にその全部又は一部が住宅用として賃貸され
ている建物(各建物)に係る控除対象仕入税額の計算について争った事案です。
主な争点は、住宅用賃貸部分を含む建物の購入が共通課税仕入れに区分される
か否かです。裁判所は、原告が指摘する税務当局の取扱いは個別事例の一つにす
ぎないなどと判断し、次のとおり原告の請求を棄却しました。
原告は、個別対応方式における用途区分の判定は、課税仕入れの最終的な目的
によって行うべきであると主張するが、用途区分が課税仕入れの行われた日の状
況に基づいて判断すべきものであることや、共通仕入控除税額は課税売上割合に
代えて課税売上割合に準ずる割合によって計算する余地もあることからすると、
原告の主張には理由がない。
原告は、各建物をいずれも棚卸資産としていること、各建物の全部又は一部は、
購入時に住宅用として賃貸されており、購入によって、賃貸人としての地位を承
継し、引渡日以降の賃料を収受していたことが認められる。これらの事情を踏ま
え、各課税仕入れが行われた日の状況に基づいて検討すると、各建物は、販売に
供されるとともに、一定の期間、住宅用の賃貸にも供されるものであったと認め
られることから、各課税仕入れは、共通課税仕入れに該当するというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2276