2020年01月23日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2020年新年号)を掲載いたしました。検索トップペー
ジの右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-12-11 裁決 棄却 F0-1-1015
更正の請求/必要経費及び仕入税額控除
・H30-12-04 裁決 棄却 F0-1-1018
還付金の充当処分
・H30-11-27 裁決 棄却 F0-1-1016
無申告加算税/期限内申告書を提出する意思
【法人税】
・R01-05-30 東京地裁 棄却、控訴 Z888-2279
重加算税・源泉所得税/事実を仮装して経理することにより支給された役員給
与
【他国税】
・H30-05-16 裁決 却下 F0-8-221
差押処分/処分の不存在
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
配当所得/臨時株主総会において取消決議がされた剰余金の配当
(平30-09-03 非公開裁決 棄却 F0-1-995)
本件は、原処分庁が、亡甲(本審査請求後に死亡)が発行済株式総数36,0
00株のうち29,275株を保有し、代表取締役を務めていたA社の剰余金の
配当を申告していないとして所得税等の更正処分等をした事案です。A社は、平
成25年10月15日に開催した定時株主総会において、平成25年8月期の配
当金額を○○○○○○とする剰余金の配当の支払を決議し、その後、平成25年
12月25日に開催した臨時株主総会において、上記配当の支払決議を遡及的に
取り消す旨の決議をしました。審判所の判断は次のとおりです。
株式会社の株主の配当支払請求権は、剰余金の配当がその効力を生ずる日に具
体化し、以後は、株主としての地位から独立した権利となり、別個に譲渡等の対
象となるなど、第三者が利害関係を持つ可能性も生じるのであって、仮に、その
後の株主総会における配当取消決議によって、かかる配当支払請求権を消滅させ
ることができるものとするならば、法的安定性を著しく害する結果となるから、
一旦、独立かつ具体的な権利として発生した配当支払請求権を、株主総会の決議
によって剥奪したり変更したりすることはできないというべきである。
本件配当支払請求権は、平成25年10月15日に、本件配当の効力の発生と
同時に具体化し、以後、株主としての地位から独立した権利となっているから、
本件取消決議は、本件配当支払請求権に影響を及ぼすものではない。
したがって、本件配当は、本件取消決議により、その効力が無くならない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-995