TAINSメールニュース No.444 2020.01.09 発行(社)日税連税法データベース

2020年01月09日

【1】今週のお知らせ
(1)公表裁決事例を収録中です。
  先週に引き続き、国税不服審判所のホームページに掲載された、平成31年4
 月から令和元年6月分の公表裁決事例の収録作業を行っております。
 
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
 【法人税】 
 ・H30-11-14 神戸地裁 棄却・控訴 Z888-2270
  臨検捜索差押の違法/葬祭業の宰領・献茶婦・遺体搬送等に対する外注費の推
  計
 ・H30-07-02 裁決 棄却 F0-2-877
  重加算税/事務用品費に計上された前代表者の別荘の家具購入費
 ・H01-04-12 裁決 一部取消し・棄却 F0-2-839
  収益計上漏れと重加算税/貸金業者の簿外預金に入金された貸付利息収入
 
 【他国税】
 ・H30-09-12 裁決 棄却 F0-8-225
  不服審査・不服申立適格/差押処分・被差押債権の不存在又は消滅
 ・H30-08-02 裁決 棄却 F0-8-223
  差押処分の不当性/給料等の支払請求権の差押え
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  類似業種比準方式~クレーン車売却益の「非経常的な利益」該当性~
 (令01-05-14 東京地裁 棄却 Z888-2258)
 
  取引相場のない株式の評価会社であるA社は、主たる事業のほか、移動式クレ
 ーン車を貸し出し、オペレーターが揚重作業を行う事業(本件クレーン事業)等
 も営んでいました。本件では、類似業種比準価額の計算上、クレーン車の売却益
 が、評価通達183(2)において「1株当たりの利益金額」の計算に際し法人
 税の課税所得金額から除くこととされている「非経常的な利益」に該当するか否
 かが争われました。裁判所では、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。
 
  ある利益が評価会社の「1株当たりの利益金額」の計算に際して除外される「
 非経常的な利益」に当たるか否かは、その利益が固定資産売却益又は保険差益に
 該当するか否かのみによって判断すべきものではなく、評価会社の事業の内容、
 当該利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考
 慮した上で、実質的に判断するのが相当であると解される。
  クレーン車の売却益が、評価会社の重要な収益源であり、かつ、毎期継続的に
 行われ本件クレーン事業から収益を生じさせる源泉となっていたことに加え、同
 社においても、金融機関等に提出する損益計算書においてクレーン車の売却益を
 特別損益としての固定資産売却益ではなく収入高(営業利益)として計上してい
 たことを併せ考慮すると、クレーン車の売却益は、評価会社の経常的収益力を構
 成するものと認められ、「非経常的な利益」に該当しないというべきである。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2258