2019年12月26日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは来年1月9日に配信します。
次週1月2日は休日のため、メールニュース444号は1月9日に配信します。
(2)公表裁決事例を収録中です。
先週より、国税不服審判所のホームページに掲載された、平成31年4月から
6月分の公表裁決事例の収録作業を行っております。
(3)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R01-10-30 東京地裁 一部取消し Z888-2277
馬券払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費性
【法人税】
・H30-07-02 裁決 棄却 F0-2-876
タックスヘイブン対策税制/所得に対して課される租税の額
・H21-11-20 裁決 却下、棄却 F0-2-879
収益事業該当性/NPO法人の行う福祉有償運送事業、施設の管理事業等
【相続税】
・H30-07-25 裁決 棄却 F0-3-642
土地の評価/「広大地」該当性・準工業地域に所在する土地
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
収益事業該当性/社会福祉法人が運営する有料老人ホーム
(平31-03-06 福岡地裁 棄却 Z888-2274)
原告が運営する有料老人ホームの運営事業が収益事業に当たるとして、法人税
等の更正処分等を受けたのに対し、原告が、本件事業は収益事業に該当せず、非
課税である旨主張して、その取消しを求める事案で、裁判所は次のとおり、本件
事業は、社会通念上、下宿営業に該当するとして、原告の請求を棄却しました。
本件事業の内容及び態様は、原告が、入居者に対し、建物中にある個室を寝食
の場として提供することによって、その対価を得るとともに、食事等のサービス
を提供することによって、その対価を得るものであると認められる。
本件事業は、提供される居室及び共用施設並びに各種サービスの内容や、イン
ターネット等を利用した広告等の点において、公益法人等以外の法人が一般的に
行う事業と基本的に異なるものではなく、居室の大多数は、県指導指針において
必須とはされていない浴室や便所、台所などが備えられており、ペットの飼育も
可能であるなど、一般的な賃貸住宅と同程度の機能を備えたものであるし、温泉
施設、サウナ、エステルーム、バーラウンジなどの共用施設が利用できることか
らすると、原告の行っている本件事業は、公益法人等以外の法人の一般的に行う
事業と競合するものということができる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2274