2019年10月31日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2019年秋号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R01-06-27 東京地裁 全部取消し、控訴 Z888-2250
ユニバーサルミュージック事件/行為計算否認/組織再編に伴う同族会社から
の借入
・H31-01-25 東京地裁 却下、棄却 Z888-2261
更正の請求/所得拡大促進税制/雇用者給与等支給額の誤記載の訂正
【相続税】
・H30-03-13 非公開裁決 棄却 F0-3-601
無申告加算税/期限後申告の無効
・H30-03-07 非公開裁決 棄却 F0-3-602
無申告加算税/「正当な理由」の有無/贈与を雑所得と誤解して申告をした場
合
・S63-12-22 非公開裁決 一部取消し F0-3-603
債務控除/連帯債務・未納公租公課
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
市民税等の延滞金減免申請/棄却処分通知書の理由不備につき「不当」と認定
(平30-03-14 裁決 認容 F0-7-009)
本件は、請求人が平成22年以後3年間の市民税等の延滞金について減免申請
をしたところ、処分庁が棄却の処分をしたことから、請求人が、減免事由を具備
しており、処分通知書にも理由付記の不備があるとして、その取消しを求めた事
案です。審査庁は、減免事由は認められないが、理由の付記については、違法で
はないが、不当であるとして、棄却処分を取り消しました。
請求人は、平成22年1月の事業廃止から再就職により給与収入を得るまでの
約2か月間は困窮状況に置かれたことが窺われるものの、この期間に対応する延
滞金は存在せず、その後、生活の基盤を回復していることが認められ、さいたま
市市税規則に定める「やむを得ない事情」があったと認めることはできない。
さいたま市には処分等を行うに当たって理由の提示を義務付ける条例等が存在
しない以上、通知書にその処分理由が具体的に付記されていなかったとしても、
そのことによって本件処分が直ちに違法であるということはできないが、延滞金
の減免処分に係る市長の裁量権の範囲はなお相当に広いことを踏まえると、処分
に当たっては十分な理由提示を行うことが求められるものといえる。しかし、本
件処分に係る通知書の理由の付記は、申請者に対する配慮を著しく欠いた不当な
ものというだけでなく、処分庁の判断の慎重・合理性を欠く、極めて不十分なも
のであったと言わざるを得ない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-7-009