TAINSメールニュース No.432 2019.10.10 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月10日

【1】今週のお知らせ
公表裁決事例を収録中です。
国税不服審判所のホームページに、平成31年1月から3月分の裁決事例
11件が公表されました。現在、編集・収録作業を行っております。

収録したものの一部を下記に紹介します。
【所得税】
・J114-2-04 H31-03-28 公表裁決 棄却
事業所得 収入すべき時期 その他
・J114-2-05 H31-03-25 公表裁決 棄却
非居住者及び外国法人の納税義務 国内源泉所得
【法人税】
・J114-3-07 H31-02-15 公表裁決 一部取消し
特殊な団体の損益 その他
・J114-1-03 H31-02-07 公表裁決 全部取消し
重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
【相続税】
・J114-4-08 H31-02-20 公表裁決 一部取消し
財産の評価 評価の原則 時価の意義

収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集114集
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
重加算税/輸入商品のネット販売/委託販売に仮装した棚卸資産の仕入販売
(平30-02-06 非公開裁決 棄却 F0-1-894)
本件は、海外の取引先であるAから輸入した商品をインターネット販売する事
業(本件事業)を営む請求人が、本件事業に係る収入等について申告をせず、又
は受託販売として申告したところ、原処分庁が本件ネット販売は顧客に対する通
常の棚卸資産の販売(仕入販売)に該当するとして所得税等の決定処分等をした
事案です。審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。

販売委託契約とは、委託者と受託者との間において、委託者が受託者に商品等
を供給し、受託者は、自己の名において第三者との売買等の取引をするが、当該
第三者との取引は委託者の計算においてされ、受託者は委託者から手数料等の報
酬を取得することを合意内容とする契約であると解される。
請求人は、Aから商品が発送された都度間もない時期に請求され、当該請求額
を決済していたところ、当該決済金額は、エクセルデータに記載された商品の価
格に注文数を乗じる等、支払時期、支払額の計算方法、決済方法等のほか、請求
人とAの価格交渉等の状況等の各事実に照らせば、請求人とAとの本件商品に係
る取引は、請求人による本件商品の仕入れとみることが相当であり、Aが自らの
商品を請求人に委託して販売するために提供していたものとは認められない。
請求人は、取引実態とは異なる委託契約書、領収証等を作成するなどし、当該
事業実態を隠匿していたと認められ、請求人の当該一連の行為は、通則法第68
条に規定する隠蔽又は仮装の事実に該当する。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-894