TAINSメールニュース No.429 2019.9.19 発行(社)日税連税法データベース

2019年09月19日

【1】今週のお知らせ
(1)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/

(2)収録された裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-06-19 裁決 棄却 F0-1-970
医師の必要経費/ゴルフプレー代等
・H30-03-13 裁決 棄却 F0-1-947
上場株式等の譲渡損失の繰越控除/連年提出要件
【相続税】
・H30-04-16 裁決 棄却 F0-3-618
相続財産の範囲/名義株の帰属/会社設立の発起人に名義借りをしていた株式

(3)次の会議資料を収録しました。
・全国国税不服審判所長会議資料 令和元年5月10日
【TAINSコード】審判所長会議R010510
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合/契約基準(通達ただし書)の適用
(平31-03-14 東京地裁 棄却 Z888-2248)

原告が、建物の支払対価の額について、売買契約締結日が課税仕入れを行った
日であるとして、消費税等の申告をしたところ、課税仕入れを行った日は、建物
の引渡しを受けた日であるとして、更正処分等を受けた事案です。

固定資産の譲渡等については、引渡しという外形的事実があれば、権利が確定
したということができるのであって、基本通達9-1-13は、その趣旨を確認
的に定めたものにすぎない。通達ただし書も、契約においてその効力発生日を資
産の譲渡の日と定めている場合に、効力発生日をもって権利が確定したと認めら
れる事情があるときは、その日を「課税仕入れを行った日」とすることも法30
条1項1号に反しない旨を確認する趣旨のものにすぎないと解される。
売買契約の履行状況についてみると、(1)原告及び売主は、平成25年12
月2日、売買契約を原因とする所有権移転登記を了したこと、(2)原告と管理
会社との間で、同日を契約開始日とする建物賃貸借契約及び管理業務契約が締結
され、原告は同日から賃料の収受を開始したことが、それぞれ認められる。
したがって、建物の取得に係る「課税仕入れを行った日」は、課税期間に属さ
ない平成25年12月2日であると認められる。

≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2248