2019年09月12日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステムの改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用
ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。 (システム部長:水澤 裕)
日時:2019年9月18日(水) 午前7:00 ~ 午前9:00
(2)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/
(3)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-05-14 裁決 棄却 F0-1-937
重加算税/第三者(記帳代行業者)の仮装行為
・H30-02-02 裁決 棄却 F0-1-948
居住用財産の特別控除/相続により取得した家屋
【消費税】
・H31-03-15 東京地裁 棄却 Z888-2244
課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合/契約基準(通達ただし書)の適用
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
所得区分/法人から分配される宅地分譲事業に係る利益
(平30-01-23 東京地裁 一部取消し Z888-2217)
本件は、パチンコ業を営む原告が、不動産会社A社と共に実施した宅地分譲事
業について、A社から提起された別件訴訟の結果に従い、A社に対して支払った
損失負担金、弁護士費用及び訴訟費用を事業所得の必要経費に算入して平成21
年分所得税の申告をしたところ、処分行政庁から、宅地分譲はA社の単独事業で
あるとして更正処分等を受けた事案です。裁判所は次のように判示しました。
原告とA社とは、A社において宅地等の開発分譲を実施し、損益を両者で折半
することを合意しており、原告はA社から利益の分配を受けるものと解される。
原告が、宅地分譲において果たした役割や宅地分譲の意思決定に関わり得る地
位にあったことに鑑みれば、原告は、本件宅地分譲に関して、実質的にA社と共
同してその事業を営む者としての地位を有するものと認められる。したがって、
原告が利益の分配を受けることに係る所得区分は事業所得に当たり、損失負担金
は事業所得の必要経費になるというべきである。
しかし、宅地分譲は平成20年6月に完了しており、その時点で債務は成立し
ているから、損失負担金を平成21年分の事業所得から控除することはできない。
A社との損失の負担に係る別件訴訟に要した弁護士費用及び訴訟費用は、事業
所得を生ずべき業務の遂行上必要な費用に当たるというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2217