2019年09月05日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステムの改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用
ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。 (システム部長:水澤 裕)
日時:2019年9月9日(月) 午前7:00 ~ 午前9:00
(2)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-02-06 裁決 棄却 F0-1-894
重加算税/輸入商品のネット販売
・H30-04-23 裁決 棄却 F0-1-939
所得区分と損益通算/給与所得者が営む自動車等賃貸業務の損失
【相続税】
・H30-03-07 裁決 棄却 F0-3-621
返還請求権の有無/使用貸借契約に係る不動産の管理維持費用及び固定資産税
等 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
消滅時効の援用~貸金債権と債務者に対する求償権は別個として納税者勝訴
(平30-09-25 東京地裁 全部取消し 確定 Z888-2235)
原告の父は、原告の連帯保証人から脱退することを条件に、平成12年12月
28日、関係者間の合意に基づき、金融機関に内入償還として2億円を支払いま
した。父の死亡により本件貸金債権(2億円の貸金返還請求権)を相続した原告
の弟が、原告に対し、このうち200万円の支払を求める別件貸金訴訟を横浜地
裁に提起したところ、原告が消滅時効を援用する旨の意思表示をしました。横浜
地裁は、平成25年4月、消滅時効が完成していると判断しました。(確定)
本件は、2億円の経済的利益(一時所得)を享受したとしてされた平成25年
分の更正処分等の取消しを求める事案ですが、「時効援用の意思表示により、本
件求償権等が消滅したか否か」について、裁判所は、次のとおり判断しました。
本件貸金債権は、父と原告との間の金銭消費貸借契約によって生じる債権であ
り、第三者弁済をした者が取得し得る債務者に対する求償権とは発生原因を異に
する別個の債権であることが明らかである。
原告が別件貸金訴訟の口頭弁論における消滅時効の援用の意思表示の対象とし
た債権は、本件貸金債権のみであると認められ、原告が平成25年2月1日に本
件求償権等について消滅時効を援用する旨の意思表示をした事実は認められない。
時効援用の意思表示によって求償権等が消滅したものとは認められないから、2
億円の経済的利益を享受したものとは認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2235