2019年08月29日
【1】今週のお知らせ
(1)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-07-31 裁決 棄却 F0-1-972
土地の取得費/市街地価格指数を基に算定することの可否
・H30-01-23 東京地裁 一部取消し 確定 Z888-2217
所得区分/法人から分配される宅地分譲による利益/損失負担金等の必要経費
性
【相続税】
・H30-04-12 裁決 棄却 F0-3-634
課税財産・債務控除・重加算税/被相続人が売主である土地売買契約の合意解
除
【他国税】
・H29-05-25 大阪地裁 棄却 控訴 Z999-7210
・H29-11-17 大阪高裁 棄却 上告・上告受理申立て
Z999-7211
第二次納税義務/無償譲渡/「国税の法定納期限の1年前の日以後」の譲渡の
判断基準 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
一括譲渡した場合の土地の概算取得費~建物の買換資産該当性~
(平31-04-01 非公開裁決 棄却 F0-1-998)
被相続人甲は、賃貸の用に供していた建物の購入価額を基に、不動産所得の減
価償却費を計算し、当該建物及びその敷地に係る譲渡所得の取得費を算定するな
どして、平成24年分ないし平成26年分の所得税等の各申告をした後、その納
付義務を承継した請求人らが平成26年分の不動産所得と分離長期譲渡所得の金
額に一部誤りがあったとし修正申告をしたところ、原処分庁が、甲は当該建物の
持分を買換資産とする特定の事業用資産の買換え特例(旧措法37・本件特例)
の適用を受けていたから、当該持分に係る取得価額は引継価額によるべきである
として更正処分等をしたのに対し、請求人らは、甲は本件特例の適用を受けてい
ないとして処分の取消しを求めた事案です。
審判所は次のように判断し、請求人らの主張を退けました。
納税者が譲渡した年分の確定申告書に本件特例の適用を受けようとする旨を記
載するなどして申告をした場合には、たとえ本件特例の要件を充足していなかっ
たとしても、その申告により本件特例の適用を受けて計算された税額は確定し、
修正申告又は更正により本件特例の適用が認められないことにならない限り、当
該納税者は本件特例の適用の効果を享受し続けることになる。そのような納税者
に引継価額(旧措法37の3(1))が適用されないとすれば、同項の趣旨に反
することになる。本件譲渡所得については本件特例が適用され、課税が繰り延べ
られており、甲は、本件特例の適用を受けた者に該当し、本件資産は、本件特例
の適用を受けた者の「買換資産」に該当する。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-998