2019年08月22日
【1】今週のお知らせ
(1)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/
(2)国税庁で開催された次の会議資料を収録しました。
・全国国税局調査査察部長会議資料 令和元年5月16・17日
【TAINSコード】査察部長会議R010516
・全国国税局徴収部長会議資料 令和元年5月23日
【TAINSコード】徴収部長会議R010523
・全国国税局課税(第一・第二)部長会議資料 令和元年5月27・28日
【TAINSコード】課税部長会議R010527
次の検索方法でもまとめて検索することができます。
≪検索方法≫【キーワード】☆2019年08月収録分 会議資料 →3件
(3)収録した判決の一部を紹介します。
・R01-08-09 最高裁 棄却 確定 Z999-5408
再転相続の熟慮期間/民法916条「…相続の開始があったことを知った時」
の解釈 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
一般社団法人の非営利型法人/会員制のゴルフ場を経営する一般社団法人
(平30-03-01 非公開裁決 棄却 F0-2-838)
本件は、ゴルフ場を経営する一般社団法人である請求人が、非営利型法人に該
当するか否かが争点となった事例です。審判所は、法人税法2条9号の2の非営
利型法人とは、同条の規定を受け、法人税法施行令3条1項及び2項では、同条
1項各号及び2項各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人とする旨規定
し、同条1項1号及び2号には、その定款に、剰余金の分配を行わない旨、及び
解散したときはその残余財産が国又は地方公共団体等に帰属する旨の定めがある
こと及び同条2項3号では、「その主たる事業として収益事業を行つていないこ
と」を掲げているとし、次のとおり請求人の請求を棄却しました。
請求人の法人区分の異動届出書に添付された定款には剰余金の分配を行わない
旨の定め及び解散したときはその残余財産が国又は地方公共団体等に帰属する旨
の定めがなく、請求人は本件各事業年度において、上記要件を満たしていない。
また、請求人の主たる事業は、ゴルフ場等を設け、これを用途に応じて他の者に
利用させる事業であるから、同令5条1項27号に掲げる遊技所業に該当する。
請求人は、上記定款の定めはしていないが、剰余金の分配を行うことはできず、
残余財産は国又は地方公共団体等に帰属することになるから、実質的に、非営利
型法人に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が法令に定める要件を満た
していない以上、請求人の主張は、請求人が非営利型法人に該当しないという判
断に影響を与えるものではないから、請求人の主張は採用できない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-838