TAINSメールニュース No.424 2019.8.15 発行(社)日税連税法データベース

2019年08月15日

【1】今週のお知らせ
(1)利用料の変更のご案内
  消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
  詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
  ホームページのURL https://www.tains.org/
 
(2)中国税理士会から提供いただいた情報を収録しました。
  税区分【その他】、情報区分【その他文書】、検索ワードは、次のとおりです。
  中国税理士会研究論文集0002 → 1件
 
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-08-28 裁決 棄却 F0-1-975
  日米租税条約に反するか否か/日本における米国年金に対する課税
 ・H30-09-12 裁決 棄却 F0-1-996
  不動産所得の必要経費/図書研修費等及び減価償却費
 【相続税】
 ・H30-02-15 裁決 棄却 F0-3-624
  農地の評価/鑑定評価の合理性・無道路地である広大な市街地農地
 ・H24-11-21 裁決 棄却 F0-3-625
  貸宅地の評価/借地権価額控除方式の合理性/相続開始後に売却した底地
                        (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  青色取消しと国家賠償/みなし解散の登記による2事業年度連続の期限後申告
 (平30-10-23 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2233)
 
  会社法472条1項では、休眠会社(当該株式会社に関する登記が最後にあっ
 た日から12年を経過したもの)が、一定の要件に該当した場合には、解散した
 ものとみなす旨規定しています。本件では、3月31日を決算日としていた原告
 に対し、上記規定により、平成27年1月20日付けで解散登記がなされました。
  これにより、原告の事業年度は、事業年度開始の日から解散の日(平成27年
 1月20日)までの期間が1事業年度とみなされ、その結果、原告は、2事業年
 度連続して期限後申告となったため、課税庁が、青色取消処分を行った事案です。
  原告は、国に対し、処分の取消しと慰謝料等を求めて訴訟を提起しました。
  裁判所は、青色取消処分について、次のように判断し、請求を棄却しています。
 
  原告の平成27年3月申告書、平成28年3月申告書は、いずれも各年の前年
 の4月1日から当年3月31日を事業年度とするものであるから、原告は、事業
 年度の異なる確定申告書を提出したものであって、適法な確定申告書の提出とは
 認められない。原告が平成27年3月申告書を提出したのは、同年6月1日であ
 り、平成28年3月申告書を提出したのは、同年6月1日であるから、原告は、
 いずれも、期限後に確定申告書を提出したものといえ、これは事務運営指針4の
 「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当する。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2233