2019年08月01日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2019年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:蓮間 好一)
(2)全国国税局長会議資料を収録しました。
平成31年1月17・18日開催と、令和元年6月3・4日開催の全国国税局
長会議資料を収録しました。
≪検索方法≫ 【キーワード】
国税局長会議 ☆2019年07月収録分 → 2件
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-04-04 裁決 棄却 F0-1-981
源泉徴収義務/非居住者へ支払った国内不動産の譲渡対価
【相続税】
・H30-02-01 裁決 棄却 F0-3-622
更正通知書の処分理由/理由不備の有無
・H30-03-01 裁決 棄却 F0-3-627
宅地の評価/「広大地」該当性/公共公益的施設用地の負担の有無
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
固定資産税の非課税/商店街の通路/「公共の用に供する道路」該当性
(平26-12-01 福岡高裁 一審原告らの請求棄却 Z999-8405)
一審原告らが、非課税とすべき土地(通路)が固定資産税等の課税対象とされ
たとして、福岡市中央区長がした各賦課決定の取消しを求めるとともに、過納金
相当額等の支払を求める事案です。
裁判所は、下記のとおり、各通路のうち商品が陳列可能な範囲を除いた部分を
超える部分の取消しをした一審判決を変更し、一審原告らの請求を棄却しました。
各通路(少なくとも原審認定道路部分)は、道路の機能のうち、一般交通を確
保するという機能を果たしているといえるものの、現に建物の敷地として利用さ
れているほか、一審原告らによって、いつでも制約され得る状況にあり、実際に
も、各通路の上空は、一審原告公社によって利用され、各通路が何らの制約なく
開放されているとはいい難く、日照、採光、通風等の環境を確保し、都市機能の
維持向上を図るという道路の機能を十分に果たしているということも困難である。
各通路については、何らの制約なく一般公衆の利用に供され、公の行政目的が
達成されているとはいい難いのであって、地方税法348条2項5号が「公共の
用に供する道路」について非課税とした趣旨も妥当しないというべきである。
したがって、各通路は、「公共の用に供する道路」に該当するとはいえない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8405