TAINSメールニュース No.420 2019.7.18 発行(社)日税連税法データベース

2019年07月18日

【1】今週のお知らせ
(1)名古屋税理士会から提供いただいた情報を収録しました。
  税区分【その他】、情報区分【その他文書】、検索ワードは、次のとおりです。
  名古屋税理士会 税務研究 ☆2019年07月収録分 →1件
 
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-03-08 裁決 棄却 F0-1-895
  重加算税/行為の主体/青色事業専従者による売上伝票の破棄
 ・H30-03-06 裁決 棄却 F0-1-916
  更正の請求/出資契約が判決等により取り消された場合
 ・H30-06-04 裁決 棄却 F0-1-919
  重加算税/消費税等を免れるため所得を調整した行為
 ・H30-04-12 裁決 棄却 F0-1-936
  譲渡費用/未公開株式の譲渡に伴い仲介業者に支払った成約報酬
 
 【相続税】
 ・H30-06-19 裁決 棄却 F0-3-629
  更正の請求の特則/一次相続に係る遺産分割調停
 ・H30-03-20 裁決 棄却 F0-3-630
  無申告加算税/法定相続人以外の受遺者が「相続の開始があったことを知った
  日」
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  消費税の不申告の行為が「偽りその他不正の行為」に該当するとされた事例
 (平30-06-29 東京地裁 棄却 確定 Z888-2224)
 
  診療放射線技師である原告は、事業所得を申告除外していたため、税務調査の
 結果、平成19年ないし平成25年分の所得税の修正申告及び同7課税期間の消
 費税等の期限後申告をして所得税及び消費税等を納付しました。原告が、その後
 の平成19年及び平成20年課税期間の消費税等に係る賦課決定処分を不服とし
 て、「偽りその他不正の行為」はなく、(1)賦課決定の除斥期間を経過してさ
 れた違法なものであるとして、その取消し、(2)納付した消費税等について、
 国税徴収権が5年で時効消滅した後の納付義務を欠く過誤納金に当たるとして、
 その返還を求めました。裁判所は、次のように判断し、いずれも棄却しました。
 
  所得を課税対象とする所得税や法人税においては、真実の所得を隠蔽し、それ
 が課税対象となることを回避するため、所得金額を殊更に過少に記載した内容虚
 偽の確定申告書を税務署長に提出する行為は「偽りその他不正の行為」に当たり、
 所得秘匿工作をした上で申告をしなかった場合には、所得秘匿工作を伴う不申告
 の行為が「偽りその他不正の行為」に当たると解される。
  資産の譲渡等を課税対象とする消費税等においては、資産の譲渡等を秘匿する
 工作を伴う不申告の行為があれば、それが「偽りその他不正の行為」に当たり、
 資産の譲渡等の秘匿工作とは、税務当局による資産の譲渡等の把握を困難にさせ
 る一切の行為を指すと解される。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2224