2019年07月11日
【1】今週のお知らせ
(1)南九州税理士会から提供いただいた【相談事例】を収録しました。
収録区分は、「所得税」「法人税」「相続税」です。
南九州税理士会 ☆2019年07月収録分 9件
(2)公表裁決事例の収録を完了しました。
国税不服審判所のホームページに掲載された、平成30年10月から12月分
の公表裁決事例の収録を完了しました。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集113集 →13件
(3)税賠事故例を収録しました。
「税理士界令和元年6月15日号」から、税理士職業賠償責任保険の事故例
13件を収録しました。一部を紹介いたします。
☆保険金が支払われた事例
・特定期間の課税売上高が1000万円を超えたことに気付かず、簡易課税制度
選択届出書を期限までに提出できなかったことにより過大納付となった事例
・事前確定届出給与に関する届出書提出失念により過大納付となった事例
・住宅取得等資金の贈与が行われているにもかかわらず、贈与税の申告を失念し
たため、過大納付が発生した事例
≪検索方法≫【キーワード】 税賠事故例 ☆2019年07月収録分…13件
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
代表者個人名義のクレジットカードで支払われた飲食代金と重加算税の適法性
(平30-09-21 非公開裁決 一部取消し F0-2-855)
請求人が、税務調査を受けた際に交際費勘定に計上した費用が損金に算入され
ないなどとして法人税等の修正申告をしました。この費用については、請求人の
代表取締役甲の個人的な飲食代金を甲名義のクレジットカードで支払われたもの
を損金の額に算入したとして、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしました。
この行為について隠蔽又は仮装の事実があるか否かが争われた事案です。
審判所は、次のように判断し、請求人の一部取消しの主張を認めました。
本件各カードが甲の個人名義のカードであることのみをもって、本件各飲食等
代金は甲の個人的な飲食等に係る金額であるとまではいえない。
その他の証拠及び当審判所の調査によっても、本件各飲食等代金の全てについ
て甲の個人的な飲食等に係る金額であることを推認させるに足りる証拠はない。
また、各飲食等代金の全てについて、甲が個人的な飲食等に係る金額であること
を認識しながら、請求人の各事業年度の総勘定元帳の各費用勘定に計上したとす
る仮装の事実を認めるに足りる証拠もないことからすれば、各飲食等代金の全て
について、個人的な費用であることを甲が認識しながら各費用勘定に請求人の費
用として計上したとは認められない。
したがって、本件各飲食等代金について、国税通則法第68条第1項に規定す
るところの隠蔽又は仮装の事実は認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-855