2019年07月04日
【1】今週のお知らせ
東京国税局で開催された次の会議資料を収録しました。
・全管特別国税調査官(所得税担当)会議資料 平成30年7月27日
東京国税局 課税第一部 個人課税課
【TAINSコード】特別国税調査官会議(所得税)東京局H300727
・全管特別国税調査官(所得税担当)会議資料 平成29年7月28日
東京国税局 課税第一部 個人課税課
【TAINSコード】特別国税調査官会議(所得税)東京局H290728
・全管特別国税調査官(資産税担当)会議資料 平成30年7月27日
東京国税局 課税第一部 資産課税課 資産評価官
【TAINSコード】特別国税調査官会議(資産税)東京局H300727
・全管特別国税調査官(資産税担当)会議資料 平成29年7月28日
東京国税局 課税第一部 資産課税課 資産評価官
【TAINSコード】特別国税調査官会議(資産税)東京局H290728
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≪検索方法≫ 【キーワード】
特別国税調査官会議 ☆2019年06月収録分 → 4件
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
債務免除益に対応してされたグループ法人間の不動産の売買損失の計上
(平29-03-08 東京地裁 認容 確定 Z267-12989)
本件は、原告らの間における土地の売買による売却損について、原処分庁から、
売買が架空の取引であるとして、法人税の更正処分及び青色申告の承認の取消処
分を受けた事例です。被告である原処分庁は、本件各土地につき所有権の移転の
登記が行われていないこと、根抵当権の解除等が行われていないこと、架空の借
入金及び貸付金を利用して売買代金の清算が行われたこと、固定資産売却損の計
上は、債務免除益又は受贈益の金額に対応してされたものであり、原告らの創始
者である丙の相続税対策の結果生じた法人税の課税を免れるために行われたもの
であることが推認されること、土地A1、土地B2等については、従前の土地の
所有者と土地の使用者が一致していたにもかかわらず、売買契約書によれば、こ
れが相違するに至るもので、売買を行う必要性が認められないこと等を主張して
いましたが、裁判所は次のとおり判断し、原告の訴えを認容しました。
被告の主張する各点等については、いずれもこれらをもって本件各取引が架空
のものであると推認するには足りず、これらを総合しても同様であり、他方で、
原告らには本件各取引を架空のものとしてではなく実際に行う理由があり、不動
産売買契約証書が存し、これを前提とする実質的な売買代金の清算や土地の賃料、
固定資産税相当額等の授受がされていること等からすれば、本件各取引が、架空
のものであるとはいえないというべきである。そうすると、本件各更正処分等は、
違法な処分として取消しを免れない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z267-12989