TAINSメールニュース No.417 2019.6.27 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月27日

【1】今週のお知らせ
  公表裁決事例を収録中です。
  国税不服審判所のホームページに、平成30年10月から12月分の裁決事例
 13件が公表されました。現在、編集・収録作業を行っております。
  収録したものの一部を下記に紹介します。
 
 【所得税】
 ・J113-1-01 H30-12-04 公表裁決 全部取消し、棄却
  重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例
 ・J113-2-04 H30-10-03 公表裁決 棄却
  実質所得者課税 他人名義による不動産の貸付
 【相続税】
 ・J113-4-10 H30-10-17 公表裁決 棄却
  財産の評価 評価の原則
 ・J113-4-11 H30-11-26 公表裁決 一部取消し
  財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他
 【他国税】
 ・J113-1-03 H30-10-29 公表裁決 棄却
  不服審査 処分の消滅
 
  収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集113集
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  携帯電話通信の基地局に設置された鉄塔等の耐用年数
 (平31-01-18 東京地裁 却下、棄却 Z888-2225)
 
  本件は、大手電気通信事業者である原告が、処分行政庁から携帯電話通信の用
 に供する鉄塔、鉄柱及び鉄筋コンクリート柱(以下「鉄塔等」という。)の耐用
 年数の適用に誤りがあるとして、法人税等の各更正処分等を受けた事案です。
  原告は、各鉄塔等が耐用年数省令別表第1の種類「構築物」、構造又は用途「
 電気通信事業用のもの」、細目「その他の線路設備」に該当すると主張しました
 が、東京地裁は、「放送用又は無線通信用のもの」に該当すると判断しました。
 
  耐用年数省令別表第1が定める「その他の線路設備」における「線路設備」は、
 電気通信事業法等からのいわゆる借用概念であると解するのが相当である。
  本件各鉄塔等は、原告の携帯電話通信の基地局において、携帯電話通信の電波
 を送受信するためのアンテナを高所で支持するために設置された鉄塔等であり、
 同アンテナと無線通信用の送受信機等とを結ぶ同軸ケーブルを固定している。同
 軸ケーブルは、基地局の内部においてアンテナと送受信機等を繋いでいるものに
 すぎず、同軸ケーブルを固定するところの各鉄塔等も、電気通信事業法等におけ
 る「線路設備」には該当せず、別表第1の「その他の線路設備」にも該当しない。
  本件各鉄塔等が支持するアンテナ及び同軸ケーブルで繋がれた送受信機は、一
 体となって携帯電話通信用の周波数の電波の送受信を行うものと認められ、各鉄
 塔等は、構造又は用途「放送用又は無線通信用のもの」に該当する。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2225