2019年06月20日
【1】今週のお知らせ
(1)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-08-01 東京高裁 棄却 上告受理申立て Z888-2232
法定納期限から5年経過後の期限後申告の可否/先物取引に係る損失
【消費税】
・H30-01-11 裁決 棄却 F0-5-227
輸出免税取引/税関長証明書類の代用
・H30-01-30 裁決 却下 F0-5-228
審査請求の対象となった処分の不存在/国税に関する法律に基づく処分
・H30-06-14 裁決 棄却 F0-5-229
送達の効力/課税資産の譲渡等/人材派遣の対価
・H30-06-29 東京地裁 棄却 確定 Z888-2224
消費税の無申告/通則法70条4項「偽りその他不正の行為」
(2)税務訴訟資料第267号を収録中
税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第267号を、引き続き
編集・収録作業中です。
収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
評価方法の定めのない財産の評価~青地(旧水路)が存在する宅地~
(平30-11-30 東京地裁 棄却 Z888-2239)
この事案は、原告が、青地が存在する本件土地について、青地部分を含めた全
体を評価単位とし、路線価方式により、本件土地に係る1平方米当たりの価額を
求めた上で、当該価額に本件土地の地積(青地部分の地積を除いたもの)を乗じ
て算出した額で申告をしたところ、更正処分を受けたことから争われたものです。
裁判所では、次のとおり判断し、被告主張の評価方法を相当としました。
本件土地には、A市が所有する青地が存在していたが、当該青地は埋め立てら
れ、相続開始時における本件土地の現況地目は、青地部分も含めて宅地となって
いたことが認められる。
青地が存在する場合の宅地の評価方法については、評価通達に定めがないから、
評価通達5に基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することになる。
この点、被告は、評価通達20-2(無道路地の評価)に準じ、青地部分も含
めた本件土地全体の評価額から、当該青地部分の払下費用相当額を控除するのが
相当と主張しており、かかる評価方法は、青地が存在する宅地は、青地部分を含
めて宅地として利用しようとする場合に、当該青地部分について払下費用相当額
の負担が生ずることが想定されることから、無道路地における開設通路部分の価
額の控除と同様に上記相当額を控除するというものであり、適正な時価を算定す
る方法として一般的な合理牲を有するものであると認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2239