TAINSメールニュース No.415 2019.6.13 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月13日

【1】今週のお知らせ
(1)クレジットカード支払申込システムメンテナンスのご案内
  下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はクレジットカー
 ドの登録・変更を行うことができません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
                        (システム部長:水澤 裕)
  日時:2019年6月16日(日) 0時~24時(終日)
 
(2)千葉県税理士会から提供いただいた【相談事例】を収録しました。
  収録区分は、「所得税」「法人税」「相続税」「消費税」です。
  千葉県税理士会 相談事例Q&A ☆2019年06月収録分  18件
 
(3)収録した判決の一部を紹介します。
 【相続税】
 ・H30-09-26 東京高裁 棄却、上告及び上告受理申立て
                            Z888-2237
  国家賠償請求/文書の送付等に係る税務職員がした行為の違法性の有無
 ・H30-10-30 東京地裁 棄却 Z888-2241
  土地の評価/「特別の事情」の有無/鑑定評価額・売却価格
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  所得区分/農協からの借入金に係る債務免除益
 (平30-04-19 東京地裁 一部取消し Z888-2215)
 
  農業及び不動産賃貸業を営んでいた原告が、E農協に対する借入金債務につい
 て債務免除を受け、その債務免除益を一時所得として、修正申告をしたところ、
 処分行政庁から、本件債務免除益は、借入金の目的に応じて事業所得、不動産所
 得及び一時所得に該当するとして更正処分等を受けた事案です。訴訟において、
 被告は、理由を差し替え、債務免除益は、事業所得、不動産所得、雑所得に区分
 される(一時所得には当たらない)旨主張しています。
  裁判所は、下記のとおり判断し、更正処分等の一部を取り消しました。
 
  1.農地購入の支払に充てた借入金の債務免除益は、農地の購入から賃貸用マ
 ンションの敷地への転用までの間に相当程度の期間があることなどから、不動産
 所得に当たると認めることはできない。2.共同住宅の建築資金に充てられた部
 分は、不動産所得に当たると認めることができる。3.農業用機械の購入資金で
 ある借入金債務の返済に充てられた部分は、事業所得に当たると認めることがで
 きる。4.不動産所得あるいは事業所得に該当しない部分については、一時所得
 該当要件である非継続性要件も非対価性要件も満たさないものとはいえないから、
 一時所得に該当する。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2215