TAINSメールニュース No.413 2019.5.30 発行(社)日税連税法データベース

2019年05月30日

【1】今週のお知らせ
(1)Japplic書式集検索 サービス停止のお知らせ
  下記の日程でJapplic書式集検索リニューアルメンテナンスを行うため、
 作業時間帯はJapplic書式集検索のご利用ができません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
  日時:2019年6月1日(土) 午前9:00 ~ 午後7:00
                     (データベース部長:坂本 勝哉)
 
(2)税務訴訟資料第267号を収録中
  税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第267号を引き続き編
 集・収録作業中です。収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号
 
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
 【法人税】
 ・H30-06-01 裁決 棄却 F0-2-825
  寄附金/高額譲受け/貸付金等と相殺するために取得した土地
 ・H30-06-27 裁決 棄却 F0-2-827
  調査の違法/未完成部分のあった太陽光発電設備の即時償却の可否
 ・H30-05-24 裁決 棄却 F0-2-834
  青色取消し/2事業年度連続の期限後申告/郵便料金不足により差し戻された
  申告書                   (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  土地の取得価額~建物の取壊しの時における建物の帳簿価額及び取壊費用~
 (平30-06-01 非公開裁決 棄却 F0-2-835)
 
  本件は、建物の存する土地を建物とともに取得した後で建物を取り壊した場合
 において、建物の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額が、土地の
 取得価額に算入されるか否かが争われた事案です。請求人は、福利厚生目的の取
 得であり、取得日から1年以上経過している等を主張しましたが、審判所は、次
 のとおり認定し、通達の定めに従い土地の取得価額に算入されると判断しました。
 
  請求人が、本件物件の売買交渉の際、本件土地について、更地での引渡しを求
 めていたことからすれば、最終的には、現状有姿での引渡しを条件とした契約が
 締結されているものの、請求人としては、本件物件の売買交渉の時点において、
 建物を取り壊して本件土地を利用する予定であったことが推認される。本件信金
 も、本件建物を取り壊し、新築することを想定して、融資の提案をしている。
  他方、請求人が、収益を直接的に生み出さない従業員の福利厚生施設とする目
 的で、本件建物を含む本件物件を4億円以上かけて取得するというのは、請求人
 が営利法人であることや、取得資金の全額が融資で調達されていることからする
 と、合理性を欠くものといえる。加えて、福利厚生施設としての利用は本件建物
 の1階部分にとどまり、かつ、その回数も1回にとどまること、請求人は本件建
 物に係る電力契約、下水道契約を締結していないことなどからしても、請求人が
 福利厚生施設として利用する目的で本件建物を取得したとは認め難い。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-835