2019年05月23日
【1】今週のお知らせ
(1)Japplic書式集検索 サービス停止のお知らせ
下記の日程でJapplic書式集検索リニューアルメンテナンスを行うため、
作業時間帯はJapplic書式集検索のご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2019年6月1日(土) 午前9:00 ~ 午後7:00
(データベース部長:坂本 勝哉)
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・H30-06-01 裁決 棄却 F0-2-835
土地の取得価額/土地取得後の建物取壊費用
(3)税務訴訟資料第267号を収録中
現在、税務大学校ホームページに公表された税務訴訟資料第267号を編集・
収録中です。収録したものを紹介いたします。
・H29-04-21 大阪地裁 却下、控訴 Z267-13013
・H29-10-19 大阪高裁 棄却、確定 Z267-13080
租税債務不存在確認/訴えの利益及び確認の利益の有無/訂正申告書の提出
収録済のものについては下記のキーワードで検索することができます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
使用者が負担する慰安等を目的とする海外旅行費用~経済的利益は給与~
(平30-05-18 非公開裁決 棄却 F0-2-833)
請求人(税理士法人)が、請求人の所員及び社員(本件所員等)を対象として
実施した海外旅行6泊7日(現地5泊及び機中1泊)の費用について、福利厚生
費として損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁から、
本件所員等が受けた経済的利益は給与等に当たるとして、源泉所得税等の納税告
知処分等を受けるとともに、請求人の社員が受けた経済的利益の額は、損金の額
に算入できない役員給与に該当するとして法人税等の更正処分等を受けた事案で
す。審判所は、次のように判断し、請求人の主張を退けました。
本件参加者が本件旅行に参加することによって受けた経済的利益は、雇用契約
又はこれに類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した非独立的な労
務又は役務の対価として、給与等に該当すると認められる。
所基通36-30(課税しない経済的利益‥使用者が負担するレクリエーショ
ンの費用)の適用の可否については、本件旅行の日程や、請求人が負担した本件
旅行費用の金額が参加者一人当たりが高額であることからすれば、社会通念上一
般的に行われていると認められるレクリエーション行事ということはできない。
また、本件社員は、法人税法上の役員に該当し、本件社員が受けた本件旅行費
用に係る経済的利益は給与等に該当し、当該給与等は法人税法第34条第1項各
号に規定する給与のいずれにも該当しないので、本件社員が受けた本件旅行費用
に係る経済的利益の合計額は、請求人の損金の額に算入することはできない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-833