2019年05月16日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決・判決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-01-09 裁決 棄却 F0-1-911
青色取消し・重加算税/帳簿不提示・書類の虚偽作成
・H30-01-26 裁決 棄却 F0-1-922
不動産所得の必要経費/賃貸用不動産の購入と債務引受け
【法人税】
・H01-02-07 裁決 一部取消し F0-2-821
寄附金/外国子会社からの商品の仕入単価の増額改訂
・H30-03-14 大阪地裁 棄却 Z888-2206
「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義/工場で製造に使用されている冷
蔵庫等
・H30-04-26 福岡地裁 棄却 Z888-2226
収用/圧縮記帳の対象となる対価補償金/収用による土地の分筆と建物移転費
用
【その他】
・H29-08-30 東京地裁 棄却 控訴 Z999-5403
・H30-02-14 東京高裁 棄却 上告・上告受理申立て
Z999-5404
損害賠償請求/教育資金贈与信託契約の成否/信託銀行の説明義務違反の有無
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
市街化調整区域に所在する雑種地/宅地か農地かの比準土地の判定
(平30-04-17 非公開裁決 棄却 F0-3-613)
本件は、請求人らが、市街化調整区域に所在する雑種地(本件各土地)につい
て、農地の価額を基に評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁から、宅地
の価額を基に評価すべきであるとして各更正処分等を受けたため、その取消しを
求めた事案です。請求人らは、本件各土地は、いずれも市街化調整区域に所在し
ており、都市計画マスタープランにおいても営農保全地区とされているなど、宅
地化への期待度が非常に低いことから、比準土地を農地とすべきである旨主張し
ましたが、審判所は下記のとおり判断し、請求人らの請求を棄却しました。
評価通達82において、雑種地の評価は、原則として、その雑種地と状況が類
似する付近の土地(比準土地)の評価額を基として評価する旨定めているところ、
本件各土地は、いずれも、店舗等の建築が可能な幹線道路沿いなどにはなく、他
方、その周囲が純農地、純山林、純原野でもないことから、一律に比準土地を定
めるのが困難であるため、比準土地は、個別に判定することとなる。
本件各土地は市街化区域に近接しているといえること、本件各土地の周囲には
宅地が点在していること、本件各土地は、いずれも建築基準法第42条第1項に
規定する道路に囲まれていることに加え、本件各土地は、いずれも農地法第5条
の転用許可を受けた後、30年以上農耕の用に供されていないこと等を併せ考慮
すれば、本件各土地の比準土地は、いずれも宅地と判定すべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-613