2019年04月25日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2019年春号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:蓮間 好一)
(2)次号メールニュースは5月9日に配信します。
次週5月2日は休日のため、メールニュース410号は5月9日に配信します。
(3)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-07-04 横浜地裁 却下、棄却 控訴 Z888-2220
修正申告取消しの訴え/差押処分に至る手続と国家賠償法上の違法性
【消費税】
・H30-01-16 裁決 棄却 F0-5-221
過少申告加算税/更正があるべきことの予知/調査の事前通知
・H30-03-06 裁決 棄却 F0-5-222
貸倒れに係る消費税額控除/納税者による立証
(4)税務訴訟資料第267号が公表されました。
国税庁の<税務大学校>のホームページに、平成29年1月~平成29年12
月までの税務訴訟資料第267号156件が公表されました。TAINSでも順
次収録予定です。 (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
貸宅地の評価~底地の買取業者に一括売却した価格を時点修正した価額~
(平30-01-04 非公開裁決 棄却 F0-3-611)
この事案では、審査請求人が、相続により取得した借地権の目的となっている
土地(本件各土地)の価額について、評価通達25《貸宅地の評価》により評価
した価額によるべきか、相続税申告後、底地の買取業者に一括売却した価格(売
買価格)を相続開始日に時点修正した価額によるべきかが、争われました。
審判所では、次のとおり判断し、通達評価額によることを相当としました。
審査請求人は、本件各土地の土地所有権(更地)の相場が1坪当たり400万
円であり、借地権割合が70%程度、底地割合が30%程度であると認識してい
たが、本件各土地を個別に交渉して売却することの煩わしさから、これを一括し
て売却するために、その認識に基づく本件各土地の価額の合計額(約3億5,0
00万円)を大きく下回る売買価格(9,800万円)で売却したものである。
そうすると、売買価格は、請求人が底地の買取業者に対する一括売却という取
引方法を選択した結果、底地の買取業者である買受人の仕入価格(底地の転売に
よる利益を確保するため転売時の売買価格として想定する価格の半額程度)によ
り決定されたものであり、不特定多数の当事者間での自由な取引が行われる場合
に通常成立すると認められる価額を下回ることとなったものと認められる。
したがって、売買価格を時点修正した請求人主張額は、相続開始日における本
件各土地の時価であるとはいえない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-611