TAINSメールニュース No.408 2019.4.18 発行(社)日税連税法データベース

2019年04月18日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
  下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
 できません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
                        (システム部長:水澤 裕)
  日時:2019年4月23日(火) 午後9:00 ~ 午後10:00
 
(2)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-01-09 裁決 棄却 F0-1-892
  必要経費/医療業に係る建物及び車両の費用/家事関連費
 ・H30-01-30 裁決 棄却 F0-1-905
  給与所得/差し押さえられた給与の額を収入金額から控除することの可否
 【相続税】
 ・H13-02-09 裁決 一部取消し F0-3-626
  貸宅地の評価/借地権付分譲マンションの底地/特別の事情・小規模宅地等の
  特例
 ・H30-02-02 大阪高裁 控訴棄却、請求一部認容
                            Z888-2216
  宅地及び雑種地の評価/「特別の事情」の有無・がけ地等の評価
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  重加算税要件非該当/寄附金/兄弟会社に対する債権放棄
 (平30-05-31 公表裁決 一部取消し J111-1-02)
 
  請求人が、兄弟会社である分割法人A社の債務を引き受け、A社に対する債権
 を放棄し、債権放棄の金額を貸倒損失勘定に計上して法人税等の各確定申告をし
 た後、原処分庁の指摘を受けて、債権放棄の金額が寄附金に該当するとして修正
 申告をしたところ、重加算税の賦課決定処分を受けたのに対し、過少申告加算税
 相当額を超える部分の取消しを求めた事案です。
  審判所は、次のとおり、確定申告は、事実を隠蔽又は仮装したところに基づく
 ものであるとは認められないとして、重加算税の一部を取り消しました。
 
  請求人が、債務免除益に係る課税を避けるためにA社の整理を検討したことを
 もって、直ちに、請求人が、貸倒損失額が寄附金に該当することを認識していた
 とはいい難い。かえって、(1)A社は、遅くとも会社分割の行われた事業年度
 の3期前の事業年度以後、実質的には債務超過の状態にあったと認められる、(
 2)請求人の店舗・敷地に、本件債務が被担保債権の範囲に含まれる根抵当権を
 設定していたことからすると、同店舗の経営ができなくなるなど、法基通9-4
 -1にいう「相当な理由がある」可能性も否定できない。よって、貸倒損失額が
 、寄附金に該当することを認識していたとは認められない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 J111-1-02