2019年04月04日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイトに新たなテーマ「改正消費税法のファイナルチェック」を追加いた
しました。こちらは3月22日にライブ配信したテーマと同じになります。なお、
同ライブ配信では、通信回線のトラブルによる配信開始時刻の繰り下げなどによ
り、会員の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
(事業部長 蓮間好一)
(2)公表裁決事例を収録中です。
先週に引き続き、国税不服審判所のホームページに掲載された公表裁決事例の
収録作業を行っております。収録した事例の一部を下記に紹介します。
【所得税】
・J112-1-01 H30-09-03公表裁決 一部取消し
重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
・J112-2-03 H30-07-05公表裁決 棄却
住宅借入金(取得)等特別控除 その他
【他国税】
・J112-5-09 H30-08-06公表裁決 一部取消し
課税標準 固定資産課税台帳がない場合 土地
収録が済んでいるものは、下記のキーワードで検索することができます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集112集
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
相続税の課税財産の認定~「預け金返還請求権」があるか否か
(平30-08-22 公表裁決 全部取消し J112-4-06)
本件は、請求人らが、原処分庁から、請求人D名義の預金口座に入金された資
金(本件入金資金)及び上場株式の購入資金の合計約5500万円(本件資金)
について、原資は被相続人に帰属し、請求人Dに対する本件資金相当額の預け金
返還請求権が相続財産であるなどとして相続税の更正処分等を受けたため、預け
金返還請求権があるか否かが争点となった事案です。審判所は次のとおり判断し、
預け金返還請求権にかかる更正処分等については全部を取り消しました。
(1)本件資金及び本件資金の原資の管理運用は、被相続人が行っていたもの
であり、そうであれば、本件入金資金を本件預金口座に入金したり、その後、請
求人D名義の上場株式の購入資金に充てたりしたことは、本件財産の管理運用の
一環として、請求人Dの名義で被相続人が実質的に行っていたものと認められる
こと、(2)請求人Dが本件自宅に居住するようになった平成18年以降、本件
預金口座の預金通帳及び届出印を請求人Dが自身で管理するようになったこと及
び請求人Dの本件株式の配当金に係る所得税等の申告状況などを総合的に考慮す
れば、本件化体財産の帰属は、平成18年頃に、贈与により請求人Dに移転した
ものとみるのが相当であることからすれば、そもそも本件資金相当額の預け金返
還請求権は存在はおろか発生していたとすらいえない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J112-4-06