TAINSメールニュース No.404 2019.3.14 発行(社)日税連税法データベース

2019年03月14日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
  標記研修会を下記により開催いたします(日本税理士会連合会後援)。この機
 会にご視聴いただき、TAINS6をぜひご体感ください。
                         (事業部長:蓮間 好一)
  日  時:平成31年3月22日(金)13:30~16:30
  内  容:「改正消費税法のファイナルチェック」
  講  師:熊王征秀 住吉真
  視聴方法:上記日時に次のHPアドレスへアクセスしてください。

          https://www.tains-kenshu.jp/live/
       なお、レジュメにつきましては、3月19日(火)からダウンロー
       ドできます。
  受講登録:日税連研修受講管理システムから、研修中に表示される確認コード
       を入力してご登録いただけます。
 
(2)次号メールニュースは3月28日に配信します。
  次週3月21日は祝日のため、メールニュース405号は3月28日に配信し
 ます。
 
(3)全国国税不服審判所長会議資料を収録しました。
  平成30年9月7日開催の、全国国税不服審判所長会議資料を収録しました。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 審判所長会議H300907
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  輸出免税/輸出許可を証する書類/輸出申告時点で価格が未確定である郵便物
 (平30-06-05 公表裁決 棄却・却下 J111-5-15)
  本件は、請求人が、国際郵便により輸出した腕時計の譲渡について、輸出取引
 に係る消費税を免税する旨の規定が適用されるとして消費税等の確定申告を行っ
 たところ、原処分庁から、当該輸出販売の一部について、輸出許可を証する書類
 の保存がなく、当該規定の適用はないとして、消費税等の各更正処分等を受けた
 事案です。審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
 
  請求人は、本件取引について輸出許可書等の交付を受けていないことから、本
 件取引が簡易郵便物としての資産の輸出に該当しなければ、本件取引について消
 費税法7条《輸出免税等》2項に規定する証明はなされていないこととなる。
  そして、ある郵便物が簡易郵便物に該当するか否かは、郵便物1個当たりの価
 格が20万円を超えるか否かで判断することとなる。
  輸出申告時点で資産の価格が未確定である郵便物については、郵便物1個当た
 りの輸出時見積価格をもって当該郵便物の価格とみるのが相当であり、通常は、
 輸出時見積価格は調達原価を上回るといえる。本件取引においては、1個の郵便
 物にまとめられた各腕時計のそれぞれの仕入金額の合計額は、最も少ないもので
 も20万円の2倍超であり、郵便物1個当たりの輸出時見積価格は、いずれも2
 0万円を上回ると認められる。
  以上によれば、本件取引は簡易郵便物としての資産の輸出には該当せず、本件
 取引について同法7条2項に規定する証明はされていないと認められる。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 J111-5-15