TAINSメールニュース No.403 2019.3.7 発行(社)日税連税法データベース

2019年03月07日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
  標記研修会を下記により開催いたします(日本税理士会連合会後援)。この機
 会にご視聴いただき、TAINS6をぜひご体感ください。
                         (事業部長:蓮間 好一)
  日  時:平成31年3月22日(金)13:30~16:30
  内  容:「改正消費税法のファイナルチェック」
  講  師:熊王征秀 住吉真
  視聴方法:上記日時に次のHPアドレスへアクセスしてください。
          https://www.tains-kenshu.jp/live/
       なお、レジュメにつきましては、配信1週間前からダウンロードで
       きます。
  受講登録:日税連研修受講管理システムから、研修中に表示される確認コード
       を入力してご登録いただけます。
 
(2)資産税審理研修資料を収録しました。
  平成30年7月、東京国税局課税第一部資産課税課・資産評価官作成の、資産
 税審理研修資料を収録しました。下記キーワードで検索できます。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 資産税審理研修資料H300700
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  請負契約による機械装置の取得時期/不具合により翌事業年度に行われた検収
 (平30-03-06 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2211)
 
  本件は、原告が、平成25年3月期に自社の工場に機械装置を設置し、試運転
 を行いましたが、不具合のため、検収を行ったのは翌事業年度でした。原告は、
 平成25年3月期に機械装置を「取得」していたとして、減価償却費等を損金の
 額に算入して確定申告を行ったところ、豊橋税務署長から、本件事業年度終了の
 時において取得していないとして更正処分等を受けた事案です。
  東京地裁は、下記判断をして納税者の請求を棄却しており、その控訴審である
 東京高裁(平30-09-05・Z888-2212)でも納税者の控訴は棄却
 されています。
 
  法人税法及び同法施行令並びに租税特別措置法における法人による固定資産の
 「取得」とは、当該固定資産に係る所有権移転の原因となる私法上の法律行為又
 はこれと同視することのできる行為をいうものと解するのが相当であり、「取得
 」の時期はその原因行為による所有権移転の時期と解するべきである。
  本件のように機械装置等を特定の場所に設置し、これを稼働させることを目的
 とする請負契約は、請負人において、当該機械装置等を設置すべき場所に物理的
 に設置するのみならず当該機械装置をその使用目的に沿って使用することが可能
 な状態にすることが当然に予定されているといえる。A社から原告への機械装置
 の引渡しが行われたのは、検収日である平成25年5月であると認められる。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2211